いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護保険の加算の中には、退所時に取得できる加算がいくつか存在し、その中の1つに『退所前連携加算』というのがあります。
ってことで、今回は『事前に連携をしよう! 退所前連携加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
▼目次▼
1. 退所前連携加算とは?
退所前連携加算とはどのような加算なのでしょうか?
退所前連携加算は1か月以上入所した入所者が居宅で
- 居宅サービス
- 地域密着型サービス
を利用する場合。
入所者が希望する居宅支援事業所と連携をして退所後のサービス利用を調整した時に算定可能です。
情報を提供する際は他の退所時等支援等加算と同じように入所者の同意が必要となります。
2.居宅サービス、地域密着型サービスとは?
『1.退所前連携加算とは?』に出てきた、『居宅サービス』『地域密着型サービス』とはどのようなサービスなのでしょうか?
居宅サービスとは、訪問リハビリや通所介護などの在宅で受けれるサービスを指します。
具体的なサービスは介護保険法第 8 条第1項に記載されています。
また地域密着型サービスは定期巡回・随時対応型訪問介護看護などのサービスを指し、介護保険法第 8 条第 14 項に詳細が記載されてます。
3.加算点数
退所前連携加算の加算点数は以下の内容です。
単位数 | |
退所前連携加算 | 500単位 |
退所前連携加算の算定は1入所者に対して、1回限りとなっています。
4.取得可能施設
退所前連携加算は以下の施設で算定要件です。
- 介護福祉施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
5.算定要件
退所前連携加算の算定要件は以下のようになっています。
5.1.ケアマネージャーとの連携
退所前連携加算を取得するに当たり、退所前に入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者のケアマネージャーと居宅サービスや地域密着型サービス利用に関する必要な情報を調整する必要があります。
その際に入所者の診療状況を示す文書を添えて連携を行わなければなりません。
5.2.記録
退所前連携加算を取得する場合。
連携を行ったときは以下の内容を記録に残す必要があります。
- 連携を行った日付
- 連携の内容の要点
5.3.多職種連携
退所前連携加算を取得する際に以下の職種が協力し診療状況を示す文書等を作成、居宅支援事業者のケアマネージャーと連携する必要があります。
- 医師
- 看護職員
- 支援相談員
- リハビリスタッフ
- 栄養士
- 介護支援専門員等
6.算定不可要件
以下の要件の場合、退所前連携加算を取得できません。
- 退所して病院又は診療所へ入院
- 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所
- 死亡退所
7.Q&A
Q.退所後に利用する居宅介護支援事業者への情報提供については、在宅復帰支援機能加算とは別に退所前連携加算が算定できるのか。A.算定可能である。
8.参考
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成30年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年度)
9.最後に
退所前連携加算は施設の入所者が退所した後、在宅サービスを支障なく利用できるようにする重要な加算です。
しっかりと居宅支援事業者のケアマネージャーと連携し、シームレスなケアを行えるようにしましょう。