【令和3年度】医療ニーズの積極的な受け入れを評価!医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の算定要件とQ&A

医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) 算定要件 Q&A

いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

認知症グループホームは人生の最後まで過ごすことが可能な施設サービスです。

この認知症グループホームは生活の場としての機能が主となっていますが、医療ニーズも受け入れられるように『医療連携体制加算』というのが存在します。

令和3年度の介護報酬改定では更に医療ニーズの利用者を積極的に受け入れるように要件が変更となりました。

って、ことで今回は『【令和3年度】医療ニーズの積極的な受け入れを評価!医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の算定要件とQ&A』について話したいと思います。

▼目次▼

1.医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)とは?(令和3年度変更点)

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は、医療ニーズのある入居者を積極的に受け入れて対応していることを評価される加算です。

令和3年度の介護報酬改定では更に

喀痰吸引や経腸栄養に加えて医療ニーズへの対応状況や内容、負担を踏まえて以下の医療的ケアの項目が増え、更に評価されるようになりました。

  • 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
  • 中心静脈注射を実施している状態
  • 人工腎臓を実施している状態
  • 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
  • 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
  • 褥瘡に対する治療を実施している状態
  • 気管切開が行われている状態

2.医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の違い

認知症対応型共同生活介護では医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)と3つの区分に分かれています。

それぞれの違いというと

  • 医療連携体制加算(Ⅰ)
  1. 看護師を1名以上配置(事業所職員 or 連携している診療所 or 訪問看護ステーション)
  2. 医療的ケアの利用者なし
  • 医療連携体制加算(Ⅱ)
  1. 常勤看護職員1名以上配置
  2. 医療的ケアの実施
  • 医療連携体制加算(Ⅲ)
  1. 常勤看護師1名以上配置
  2. 医療的ケアの実施

2.取得可能施設サービス

医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を取得可能な施設サービスは以下のようになっています。

  • 認知症対応型共同生活介護

3.取得単位数

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の取得単位数は以下のようになっています。

 単位数
医療連携体制加算(Ⅰ)39単位/日
医療連携体制加算(Ⅱ)49単位/日
医療連携体制加算(Ⅲ)59単位/日

医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は別区分の算定は不可です。

また介護予防の方も算定できません。

4.算定要件

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)それぞれの算定要件は以下のようになっています。

4.1.医療連携体制加算(Ⅰ)の算定要件

4.1.1.看護師を1名以上確保

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算(Ⅰ)では、護師を1名以上確保しておかなければなりません。

どのような看護師かと言うと、

  • の認知症対応型共同生活介護の職員
  • 病院や診療所、訪問看護ステーションとの連携を取っている看護師

とされています。

准看護師では算定できませんので注意が必要です。

4.1.2.24時間連絡体制

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算(Ⅰ)ではどんな状況でも対応できるように

看護師により24時間連絡を取れる体制を確保しておく必要があります。

4.1.3.入所者または家族に説明・同意

医療連携体制加算(Ⅰ)では、重度化した場合の対応指針』をあらかじめ定めておく必要があります。

またこの指針を利用者が入居する際に、利用者本人や家族に内容を説明・同意を行います。

4.2.医療連携体制加算(Ⅱ)の算定要件

4.2.1.常勤看護職員1名以上配置

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算(Ⅱ)では自認知症対応型共同生活介護の職員として、常勤の看護職員を配置しなければなりません。

常勤看護職員の人数は常勤換算法で1名以上となっています。

因みに常勤換算法の算出法は以下のページに詳細が記載してあります。

4.2.2.24時間連絡体制

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算(Ⅱ)ではどんな状況でも対応できるように

常勤の看護職員

or

病院・診療所・訪問看護ステーションの看護師

と24時間連絡を取れる体制を確保しておく必要があります。

この医療連携体制加算(Ⅱ)の看護職員配置が准看護師のみの場合。

病院・診療所・訪問看護ステーションの看護師

24時間連絡できる体制を確保しておきます。

4.2.3.該当利用者

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算(Ⅱ)では以下の該当利用者が1名以上の場合算定可能です。

これは算定日が属する月の前12月間に以下の利用者が1名以上いる必要があります。

  • 喀痰吸引を実施している状態
  • 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
  • 中心静脈注射を実施している状態
  • 人工腎臓を実施している状態
  • 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
  • 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
  • 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
  • 褥瘡に対する治療を実施している状態
  • 気管切開が行われている状態

4.2.3.入所者または家族に説明・同意

医療連携体制加算(Ⅱ)では、重度化した場合の対応指針をあらかじめ定めておく必要があります。

またこの指針を利用者が入居する際に、利用者本人や家族に内容を説明・同意を行います。

4.3.医療連携体制加算(Ⅲ)の算定要件

4.3.1.常勤看護師1名以上配置

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算(Ⅲ)では自認知症対応型共同生活介護の職員として、常勤の看護師を配置しなければなりません。

常勤看護師の人数は常勤換算法で1名以上となっています。

因みに常勤換算法の算出法は以下のページに詳細が記載してあります。

4.3.2.24時間連絡体制

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算(Ⅲ)ではどんな状況でも対応できるように

常勤の看護師

or

病院・診療所・訪問看護ステーションの看護師

と24時間連絡を取れる体制を確保しておく必要があります。

4.3.3.該当利用者

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算(Ⅲ)では以下の該当利用者が1名以上の場合算定可能です。

これは算定日が属する月の前12月間に以下の利用者が1名以上いる必要があります。

  • 喀痰吸引を実施している状態
  • 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
  • 中心静脈注射を実施している状態
  • 人工腎臓を実施している状態
  • 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
  • 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
  • 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
  • 褥瘡に対する治療を実施している状態
  • 気管切開が行われている状態

4.3.3.入所者または家族に説明・同意

医療連携体制加算(Ⅲ)では、重度化した場合の対応指針をあらかじめ定めておく必要があります。

またこの指針を利用者が入居する際に、利用者本人や家族に内容を説明・同意を行います。

5.留意事項

5.1.看護師の確保

医療連携体制加算(Ⅰ)の体制について

看護師は准看護師だと算定できません。

また看護師の確保については

  • 同一法人の他施設職員と該当認知症対応型共同生活介護を併任する職員

として確保することも可能です。

5.2.具体的サービス

医療連携体制加算(Ⅰ)を算定している事業所が行うべき具体的サービスとして

  • 利用者に対する日常的な健康管理
  • 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整
  • 看取りに関する指針の整備等

具体的サービス業務を行うために必要な勤務時間を確保します。

5.3.医療連携体制加算(Ⅱ)(Ⅲ)の留意事項

医療連携体制加算(Ⅱ)(Ⅲ)では5.1.2.具体的サービスで述べた事を行う以外に協力医療機関等と連携を確保しながら、可能な限り療養生活を継続できるように支援を行うことが求められてます。

医療連携体制加算(Ⅱ)(Ⅲ)を算定するにあたって以下の必要な支援を行っていることを要件としています。

  • 「喀痰吸引を実施している状態」とは、認知症対応型共同生活介護の利用中に喀痰吸引を要する利用者に対して、実際に喀痰吸引を実施している状態。
  • 「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、当該月において1週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。
  • 「中心静脈注射を実施している状態」については、中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者または中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者であること。
  • 「人工腎臓を実施している状態」については、当該月において人工腎臓を実施しているものであること。
  • 「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」については、重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧 90mmHg 以下が持続する状態又は酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度 90%以下の状態で常時、心電図、血圧又は動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っている
  • 「人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態」については、当該利用者に対して、人工膀胱又は人工肛門に係る皮膚の炎症等に対するケアを行った場合であること。
  • 「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」とは、経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行っている状態であること。
  • 「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、以下のいずれかの分類に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限ること。
    第一度:皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷はない)
    第二度:皮膚層の部分的喪失(びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの)がある
    第三度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある
    第四度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している
  • 「気管切開が行われている状態」については、気管切開が行われている利用者について、気管切開に係るケアを行った場合であること。

5.4.『重度化した場合における対応に係る指針』の項目

医療連携体制加算の算定要件に「重度化した場合における対応に係る指針」というのがあります。

この重度化した場合における対応に係る指針には盛り込むべき項目があります。

例えば以下の内容が考えれます。

  • 急性期における医師や医療機関との連携体制
  • 入院期間中における認知症対応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い
  • 看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針

5.5.急性憎悪時等の対応

医療連携体制加算算定時は契約を結んだ上で訪問看護ステーションを利用することが可能となってます。

急性増悪時等は診療報酬の算定要件に合致したら、医療保険による訪問看護が利用可能である場合はこれまでと変わらなく可能です。

6.Q&A

問19.事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む)を受けて他市町村の住民を受け入れているグループホーム等は、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞれ医療連携体制加算など介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行わなければならないのか。

(答)1.お尋ねのような場合には、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞれ介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要がある。

2.地域密着型サービス事業所が介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行っていない市町村に対して、医療連携体制加算などの請求を行った場合には、請求が返戻(差し戻し)の扱いとなる。

18.9.4介護制度改革information vol.127 事務連絡介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

問5.要支援2について算定できるのか。

(答)要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これについては、医療連携加算は設けていないことから、算定できない。

18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

問6.看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。

(答)職員(管理者、計画作成担当者又は介護従業者)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合については、認知症高齢者グループホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。

18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

問7.看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。)

(答)看護師としての基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算の請求において必要とされる具体的なサービスとしては、
・利用者に対する日常的な健康管理
・ 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整
・ 看取りに関する指針の整備
等を想定しており、これらの業務を行うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案して必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である。(事業所における勤務実態がなく、単に「オンコール体制」としているだけでは、医療連携体制加算の算定は認められない。)

18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

問8.協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で加算はとれるか。連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約書で可能か)による体制で加算が請求可能か。

(答)医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して認知症高齢者グループホームで生活を継続できるように、看護師を配置することによって、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものであるため、看護師を確保することなく、単に協力医療機関に医師による定期的な診療が行われているだけでは、算定できず、協力医療機関との契約のみでは、算定できない。
なお、協力医療機関との契約を見直し、契約内容が、看護師の配置について医療連携体制加算を算定するに足りる内容であれば、算定をすることはあり得る。

18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

問9.同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。(他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)

(答)算定の留意事項(通知)にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。

18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

問10.算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目は決められるのか。また、加算の算定には、看取りに関する指針が必須であるか。

(答)算定の留意事項(通知)にあるとおり、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、①急性期における医師や医療機関との連携体制、②入院期間中におけるグループホームの居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、などを考えており、これらの項目を参考にして、各事業所において定めていただきたい。
また、この「重度化した場合における対応に係る指針」は、入居に際して説明しておくことが重要である。
なお、指針については、特に様式等は示さないが、書面として整備し、重要事項説明書に盛り込む、又は、その補足書類として添付することが望ましい。

18.5.2介護制度改革information vol.102 事務連絡指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

問51.医療連携体制加算について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあれが、同一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別擁護老人ホームにおいて夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。

(答)医療連携体制加算は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、特別養護老人ホームの看護師を活用する場合に、当該看護師が夜勤を行うことがあっても、グループホームからの連絡を受けて当該看護師が必要な対応をとることができる体制となっていれば、24時間連絡体制が確保されていると考えられる。

18.9.4介護制度改革information vol.127 事務連絡介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

問98.医療連携体制加算について、
①看護師は、准看護師でもよいのか。
②特別養護老人ホームが併設されている場合、特別養護老人ホームから看護師を派遣することとして差し支えないか。
③具体的にどのようなサービスを提供するのか。

(答)医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して認知症高齢者グループホームで生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものである。
したがって、
①利用者の状態の判断や、グループホーム職員に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であることから、看護師配置を要することとしており、准看護師では本加算は認められない。
②看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合は、当該グループホームの職員と他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能である。
③医療連携体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとしては、
・利用者に対する日常的な健康管理
・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡調整
・看取りに関する指針の整備
等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時問を確保することが必要である。

18.2.24全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

問99.医療連携体制加算における「重度化した場合における対応に係る指針」の具体的内容はどのようなものか。

(答)医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば①急性期における医師や医療機関との連携体制、②入院期問中におけるグループホームの居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、などが考えられる。

18.2.24全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

問118.新設された医療連携体制加算(Ⅱ)・(Ⅲ)の算定要件である前十二月間における利用実績と算定期間の関係性如何。

(答)算定要件に該当する者の利用実績と算定の可否については以下のとおり。

前年度4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
利用実績     
算定可否×
当該年度4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
利用実績            
算定可否×

30.3.23事務連絡 介護保険最新情報vol.629「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(平成30年3月23日)」の送付について

7.参考

8.最後に

医療連携体制加算は協力医療機関等との連携を確保し、医療ニーズのある利用者を、可能な限りグループホームで療養生活を継続できるように必要な支援を行うものです。

体制を構築し継続できるような支援を行っていきましょう。

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