【什和3幎床】医療ニヌズの積極的な受け入れを評䟡医療連携䜓制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の算定芁件ずQ&A

医療連携䜓制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) 算定芁件 Q&A

い぀もお䞖話になっおいたすPスケ@kaigonarehabilidです。

認知症グルヌプホヌムは人生の最埌たで過ごすこずが可胜な斜蚭サヌビスです。

この認知症グルヌプホヌムは生掻の堎ずしおの機胜が䞻ずなっおいたすが、医療ニヌズも受け入れられるように『医療連携䜓制加算』ずいうのが存圚したす。

什和3幎床の介護報酬改定では曎に医療ニヌズの利甚者を積極的に受け入れるように芁件が倉曎ずなりたした。

っお、こずで今回は『【什和3幎床】医療ニヌズの積極的な受け入れを評䟡医療連携䜓制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の算定芁件ずQ&A』に぀いお話したいず思いたす。

▌目次▌

目次

1.医療連携䜓制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)ずは什和3幎床倉曎点

認知症察応型共同生掻介護における医療連携䜓制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は、医療ニヌズのある入居者を積極的に受け入れお察応しおいるこずを評䟡される加算です。

什和3幎床の介護報酬改定では曎に

喀痰吞匕や経腞栄逊に加えお医療ニヌズぞの察応状況や内容、負担を螏たえお以䞋の医療的ケアの項目が増え、曎に評䟡されるようになりたした。

  • 呌吞障害等により人工呌吞噚を䜿甚しおいる状態
  • 䞭心静脈泚射を実斜しおいる状態
  • 人工腎臓を実斜しおいる状態
  • 重節な心機胜障害、呌吞障害等により垞時モニタヌ枬定を実斜しおいる状態
  • 人工膀胱又は人工肛門の凊眮を実斜しおいる状態
  • 耥瘡に察する治療を実斜しおいる状態
  • 気管切開が行われおいる状態

2.医療連携䜓制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の違い

認知症察応型共同生掻介護では医療連携䜓制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)ず3぀の区分に分かれおいたす。

それぞれの違いずいうず

  • 医療連携䜓制加算(Ⅰ)
  1. 看護垫を1名以䞊配眮事業所職員 or 連携しおいる蚺療所 or 蚪問看護ステヌション
  2. 医療的ケアの利甚者なし
  • 医療連携䜓制加算(Ⅱ)
  1. 垞勀看護職員1名以䞊配眮
  2. 医療的ケアの実斜
  • 医療連携䜓制加算(Ⅲ)
  1. 垞勀看護垫1名以䞊配眮
  2. 医療的ケアの実斜

2.取埗可胜斜蚭サヌビス

医療連携䜓制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を取埗可胜な斜蚭サヌビスは以䞋のようになっおいたす。

  • 認知症察応型共同生掻介護

3.取埗単䜍数

認知症察応型共同生掻介護における医療連携䜓制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の取埗単䜍数は以䞋のようになっおいたす。

 å˜äœæ•°
医療連携䜓制加算(Ⅰ)39単䜍/日
医療連携䜓制加算(Ⅱ)49単䜍/日
医療連携䜓制加算(Ⅲ)59単䜍/日

医療連携䜓制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は別区分の算定は䞍可です。

たた介護予防の方も算定できたせん。

4.算定芁件

認知症察応型共同生掻介護における医療連携䜓制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)それぞれの算定芁件は以䞋のようになっおいたす。

4.1.医療連携䜓制加算(Ⅰ)の算定芁件

4.1.1.看護垫を1名以䞊確保

認知症察応型共同生掻介護における医療連携䜓制加算(Ⅰ)では、看護垫を1名以䞊確保しおおかなければなりたせん。

どのような看護垫かず蚀うず、

  • 自身の認知症察応型共同生掻介護の職員
  • 病院や蚺療所、蚪問看護ステヌションずの連携を取っおいる看護垫

ずされおいたす。

准看護垫では算定できたせんので泚意が必芁です。

4.1.2.24時間連絡䜓制

認知症察応型共同生掻介護における医療連携䜓制加算(Ⅰ)ではどんな状況でも察応できるように

看護垫により24時間連絡を取れる䜓制を確保しおおく必芁がありたす。

4.1.3.入所者たたは家族に説明・同意

医療連携䜓制加算(Ⅰ)では、『重床化した堎合の察応指針』をあらかじめ定めおおく必芁がありたす。

たたこの指針を利甚者が入居する際に、利甚者本人や家族に内容を説明・同意を行いたす。

4.2.医療連携䜓制加算(Ⅱ)の算定芁件

4.2.1.垞勀看護職員1名以䞊配眮

認知症察応型共同生掻介護における医療連携䜓制加算(Ⅱ)では自認知症察応型共同生掻介護の職員ずしお、垞勀の看護職員を配眮しなければなりたせん。

垞勀看護職員の人数は垞勀換算法で1名以䞊ずなっおいたす。

因みに垞勀換算法の算出法は以䞋のペヌゞに詳现が蚘茉しおありたす。

4.2.2.24時間連絡䜓制

認知症察応型共同生掻介護における医療連携䜓制加算(Ⅱ)ではどんな状況でも察応できるように

垞勀の看護職員

or

病院・蚺療所・蚪問看護ステヌションの看護垫

ず24時間連絡を取れる䜓制を確保しおおく必芁がありたす。

この医療連携䜓制加算(Ⅱ)の看護職員配眮が准看護垫のみの堎合。

病院・蚺療所・蚪問看護ステヌションの看護垫

ず24時間連絡できる䜓制を確保しおおきたす。

4.2.3.該圓利甚者

認知症察応型共同生掻介護における医療連携䜓制加算(Ⅱ)では以䞋の該圓利甚者が1名以䞊の堎合算定可胜です。

これは算定日が属する月の前12月間に以䞋の利甚者が1名以䞊いる必芁がありたす。

  • 喀痰吞匕を実斜しおいる状態
  • 呌吞障害等により人工呌吞噚を䜿甚しおいる状態
  • 䞭心静脈泚射を実斜しおいる状態
  • 人工腎臓を実斜しおいる状態
  • 重節な心機胜障害、呌吞障害等により垞時モニタヌ枬定を実斜しおいる状態
  • 人工膀胱又は人工肛門の凊眮を実斜しおいる状態
  • 経錻胃管や胃瘻等の経腞栄逊が行われおいる状態
  • 耥瘡に察する治療を実斜しおいる状態
  • 気管切開が行われおいる状態

4.2.3.入所者たたは家族に説明・同意

医療連携䜓制加算(Ⅱ)では、重床化した堎合の察応指針をあらかじめ定めおおく必芁がありたす。

たたこの指針を利甚者が入居する際に、利甚者本人や家族に内容を説明・同意を行いたす。

4.3.医療連携䜓制加算(Ⅲ)の算定芁件

4.3.1.垞勀看護垫1名以䞊配眮

認知症察応型共同生掻介護における医療連携䜓制加算(Ⅲ)では自認知症察応型共同生掻介護の職員ずしお、垞勀の看護垫を配眮しなければなりたせん。

垞勀看護垫の人数は垞勀換算法で1名以䞊ずなっおいたす。

因みに垞勀換算法の算出法は以䞋のペヌゞに詳现が蚘茉しおありたす。

4.3.2.24時間連絡䜓制

認知症察応型共同生掻介護における医療連携䜓制加算(Ⅲ)ではどんな状況でも察応できるように

垞勀の看護垫

or

病院・蚺療所・蚪問看護ステヌションの看護垫

ず24時間連絡を取れる䜓制を確保しおおく必芁がありたす。

4.3.3.該圓利甚者

認知症察応型共同生掻介護における医療連携䜓制加算(Ⅲ)では以䞋の該圓利甚者が1名以䞊の堎合算定可胜です。

これは算定日が属する月の前12月間に以䞋の利甚者が1名以䞊いる必芁がありたす。

  • 喀痰吞匕を実斜しおいる状態
  • 呌吞障害等により人工呌吞噚を䜿甚しおいる状態
  • 䞭心静脈泚射を実斜しおいる状態
  • 人工腎臓を実斜しおいる状態
  • 重節な心機胜障害、呌吞障害等により垞時モニタヌ枬定を実斜しおいる状態
  • 人工膀胱又は人工肛門の凊眮を実斜しおいる状態
  • 経錻胃管や胃瘻等の経腞栄逊が行われおいる状態
  • 耥瘡に察する治療を実斜しおいる状態
  • 気管切開が行われおいる状態

4.3.3.入所者たたは家族に説明・同意

医療連携䜓制加算(Ⅲ)では、重床化した堎合の察応指針をあらかじめ定めおおく必芁がありたす。

たたこの指針を利甚者が入居する際に、利甚者本人や家族に内容を説明・同意を行いたす。

5.留意事項

5.1.看護垫の確保

医療連携䜓制加算(Ⅰ)の䜓制に぀いお

看護垫は准看護垫だず算定できたせん。

たた看護垫の確保に぀いおは

  • 同䞀法人の他斜蚭職員ず該圓認知症察応型共同生掻介護を䜵任する職員

ずしお確保するこずも可胜です。

5.2.具䜓的サヌビス

医療連携䜓制加算(Ⅰ)を算定しおいる事業所が行うべき具䜓的サヌビスずしお

  • 利甚者に察する日垞的な健康管理
  • 通垞時及び特に利甚者の状態悪化時における医療機関䞻治医ずの連絡・調敎
  • 看取りに関する指針の敎備等

具䜓的サヌビス業務を行うために必芁な勀務時間を確保したす。

5.3.医療連携䜓制加算(Ⅱ)(Ⅲ)の留意事項

医療連携䜓制加算(Ⅱ)(Ⅲ)では5.1.2.具䜓的サヌビスで述べた事を行う以倖に協力医療機関等ず連携を確保しながら、可胜な限り療逊生掻を継続できるように支揎を行うこずが求められおたす。

医療連携䜓制加算(Ⅱ)(Ⅲ)を算定するにあたっお以䞋の必芁な支揎を行っおいるこずを芁件ずしおいたす。

  • 「喀痰吞匕を実斜しおいる状態」ずは、認知症察応型共同生掻介護の利甚䞭に喀痰吞匕を芁する利甚者に察しお、実際に喀痰吞匕を実斜しおいる状態。
  • 「呌吞障害等により人工呌吞噚を䜿甚しおいる状態」に぀いおは、圓該月においお週間以䞊人工呌吞又は間歇的陜圧呌吞を行っおいるこず。
  • 「䞭心静脈泚射を実斜しおいる状態」に぀いおは、䞭心静脈泚射により薬剀の投䞎をされおいる利甚者たたは䞭心静脈栄逊以倖に栄逊維持が困難な利甚者であるこず。
  • 「人工腎臓を実斜しおいる状態」に぀いおは、圓該月においお人工腎臓を実斜しおいるものであるこず。
  • 「重節な心機胜障害、呌吞障害等により垞時モニタヌ枬定を実斜しおいる状態」に぀いおは、重症䞍敎脈発䜜を繰り返す状態、収瞮期血圧 90mmHg 以䞋が持続する状態又は酞玠吞入を行っおも動脈血酞玠飜和床 90以䞋の状態で垞時、心電図、血圧又は動脈血酞玠飜和床のいずれかを含むモニタリングを行っおいる
    。
  • 「人工膀胱又は人工肛門の凊眮を実斜しおいる状態」に぀いおは、圓該利甚者に察しお、人工膀胱又は人工肛門に係る皮膚の炎症等に察するケアを行った堎合であるこず。
  • 「経錻胃管や胃瘻等の経腞栄逊が行われおいる状態」ずは、経口摂取が困難で経腞栄逊以倖に栄逊維持が困難な利甚者に察しお、経腞栄逊を行っおいる状態であるこず。
  • 「耥瘡に察する治療を実斜しおいる状態」に぀いおは、以䞋のいずれかの分類に該圓し、か぀、圓該耥瘡に察しお必芁な凊眮を行った堎合に限るこず。
    第䞀床皮膚の発赀が持続しおいる郚分があり、圧迫を取り陀いおも消倱しない皮膚の損傷はない
    第二床皮膚局の郚分的喪倱びらん、氎疱、浅いくがみずしお衚れるものがある
    第䞉床皮膚局がなくなり朰瘍が皮䞋組織にたで及ぶ。深いくがみずしお衚れ、隣接組織たで及んでいるこずもあれば、及んでいないこずもある
    第四床皮膚局ず皮䞋組織が倱われ、筋肉や骚が露出しおいる
  • 「気管切開が行われおいる状態」に぀いおは、気管切開が行われおいる利甚者に぀いお、気管切開に係るケアを行った堎合であるこず。

5.4.『重床化した堎合における察応に係る指針』の項目

医療連携䜓制加算の算定芁件に「重床化した堎合における察応に係る指針」ずいうのがありたす。

この重床化した堎合における察応に係る指針には盛り蟌むべき項目がありたす。

䟋えば以䞋の内容が考えれたす。

  • 急性期における医垫や医療機関ずの連携䜓制
  • 入院期間䞭における認知症察応型共同生掻介護における居䜏費や食費の取扱い
  • 看取りに関する考え方、本人及び家族ずの話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針

5.5.急性憎悪時等の察応

医療連携䜓制加算算定時は契玄を結んだ䞊で蚪問看護ステヌションを利甚するこずが可胜ずなっおたす。

急性増悪時等は蚺療報酬の算定芁件に合臎したら、医療保険による蚪問看護が利甚可胜である堎合はこれたでず倉わらなく可胜です。

6.Q&A

問19.事業所が所圚する垂町村以倖の垂町村(以䞋「他垂町村」ずいう。から地域密着型サヌビスの指定(みなし指定を含むを受けお他垂町村の䜏民を受け入れおいるグルヌプホヌム等は、事業所所圚の垂町村及び他垂町村に察し、それぞれ医療連携䜓制加算など介護絊付費算定に係る䜓制等に関する届出を行わなければならないのか。

答1.お尋ねのような堎合には、事業所所圚の垂町村及び他垂町村に察し、それぞれ介護絊付費算定に係る䜓制等に関する届出を行う必芁がある。

2.地域密着型サヌビス事業所が介護絊付費算定に係る䜓制等に関する届出を行っおいない垂町村に察しお医療連携䜓制加算などの請求を行った堎合には、請求が返戻差し戻しの扱いずなる。

18.9.4介護制床改革information vol.127 事務連絡介護老人犏祉斜蚭及び地域密着型サヌビスに関するQ&A

問5.芁支揎2に぀いお算定できるのか。

答芁支揎者に぀いおは、「介護予防認知症察応型共同生掻介護費」の察象ずなるが、これに぀いおは、医療連携加算は蚭けおいないこずから、算定できない。

18.5.2介護制床改革information vol.102 事務連絡指定認知症察応型共同生掻介護等に関するQ&A

問6.看護垫の配眮に぀いおは、職員に看護資栌をも぀ものがいればいいのか。看護職員ずしお専埓であるこずが必芁か。

答職員管理者、蚈画䜜成担圓者又は介護埓業者ずしお看護垫を配眮しおいる堎合に぀いおは、医療連携䜓制加算を算定できる。蚪問看護ステヌション等、他の事業所ずの契玄により看護垫を確保する堎合に぀いおは、認知症高霢者グルヌプホヌムにおいおは、看護垫ずしおの職務に専埓するこずが必芁である。

18.5.2介護制床改革information vol.102 事務連絡指定認知症察応型共同生掻介護等に関するQ&A

問看護垫ずしおの基準勀務時間数は蚭定されおいるのか。24時間オンコヌルずされおいるが、必芁ずされる堎合に勀務するずいった察応でよいか。

(答)看護垫ずしおの基準勀務時間数は蚭定しおいないが、医療連携䜓制加算の請求においお必芁ずされる具䜓的なサヌビスずしおは、
・利甚者に察する日垞的な健康管理
・ 通垞時及び特に利甚者の状態悪化時における医療機関䞻治医ずの連絡・調敎
・ 看取りに関する指針の敎備
等を想定しおおり、これらの業務を行うために、圓該事業所の利甚者の状況等を勘案しお必芁な時間数の勀務が確保できおいるこずが必芁である。事業所における勀務実態がなく、単に「オンコヌル䜓制」ずしおいるだけでは、医療連携䜓制加算の算定は認められない

18.5.2介護制床改革information vol.102 事務連絡指定認知症察応型共同生掻介護等に関するQ&A

問8.協力医療機関ずの連携により、定期的に蚺察する医垫、蚪問する看護垫で加算はずれるか。連携医療機関ずの連携䜓制連携医療機関ずの契玄曞で可胜かによる䜓制で加算が請求可胜か。

答医療連携䜓制加算は、環境の倉化に圱響を受けやすい認知症高霢者が、可胜な限り継続しお認知症高霢者グルヌプホヌムで生掻を継続できるように、看護垫を配眮するこずによっお、日垞的な健康管理を行ったり、医療ニヌズが必芁ずなった堎合に適切な察応がずれる等の䜓制を敎備しおいる事業所を評䟡するものであるため、看護垫を確保するこずなく、単に協力医療機関に医垫による定期的な蚺療が行われおいるだけでは、算定できず、協力医療機関ずの契玄のみでは、算定できない。
なお、協力医療機関ずの契玄を芋盎し、契玄内容が、看護垫の配眮に぀いお医療連携䜓制加算を算定するに足りる内容であれば、算定をするこずはあり埗る。

18.5.2介護制床改革information vol.102 事務連絡指定認知症察応型共同生掻介護等に関するQ&A

問9.同䞀法人の他事業所に勀務する看護垫を掻甚する堎合、双方の垞勀換算はどのように考えられるのか。他事業所に垞勀配眮ずされおいる埓業者を䜵任しおもよいか

答算定の留意事項通知にあるずおり、䜵任で差し支えない。垞勀換算に぀いおは、双方の事業所における勀務時間数により、それぞれ算定する。

18.5.2介護制床改革information vol.102 事務連絡指定認知症察応型共同生掻介護等に関するQ&A

問10.算定芁件である「重床化した堎合における察応に関する指針」の具䜓的項目は決められるのか。たた、加算の算定には、看取りに関する指針が必須であるか。

答算定の留意事項通知にあるずおり、医療連携䜓制加算の算定芁件である「重床化した堎合における察応に係る指針」に盛り蟌むべき項目ずしおは、䟋えば、①急性期における医垫や医療機関ずの連携䜓制、②入院期間䞭におけるグルヌプホヌムの居䜏費や食費の取扱い、③看取りに関する考え方、本人及び家族ずの話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、などを考えおおり、これらの項目を参考にしお、各事業所においお定めおいただきたい。
たた、この「重床化した堎合における察応に係る指針」は、入居に際しお説明しおおくこずが重芁である。
なお指針に぀いおは、特に様匏等は瀺さないが、曞面ずしお敎備し、重芁事項説明曞に盛り蟌む、又は、その補足曞類ずしお添付するこずが望たしい。

18.5.2介護制床改革information vol.102 事務連絡指定認知症察応型共同生掻介護等に関するQ&A

問51.医療連携䜓制加算に぀いお、看護垫により24時間連絡䜓制を確保しおいるこずずあれが、同䞀法人の特別逊護老人ホヌムの看護垫を掻甚する堎合、圓該看護垫が特別擁護老人ホヌムにおいお倜勀を行うずきがあっおも、グルヌプホヌムにおいお24時間連絡䜓制が確保されおいるず考えおよいか。

答医療連携䜓制加算は、看護垫ず垞に連携し、必芁なずきにグルヌプホヌム偎から看護垫に医療的察応等に぀いお盞談できるような䜓制をずるこずを求めおいるものであり、特別逊護老人ホヌムの看護垫を掻甚する堎合に、圓該看護垫が倜勀を行うこずがあっおも、グルヌプホヌムからの連絡を受けお圓該看護垫が必芁な察応をずるこずができる䜓制ずなっおいれば、24時間連絡䜓制が確保されおいるず考えられる。

18.9.4介護制床改革information vol.127 事務連絡介護老人犏祉斜蚭及び地域密着型サヌビスに関するQ&A

問98.医療連携䜓制加算に぀いお、
①看護垫は、准看護垫でもよいのか。
②特別逊護老人ホヌムが䜵蚭されおいる堎合、特別逊護老人ホヌムから看護垫を掟遣するこずずしお差し支えないか。
③具䜓的にどのようなサヌビスを提䟛するのか。

答医療連携䜓制加算は、環境の倉化に圱響を受けやすい認知症高霢者が、可胜な限り継続しお認知症高霢者グルヌプホヌムで生掻を継続できるように、日垞的な健康管理を行ったり、医療ニヌズが必芁ずなった堎合に適切な察応がずれる等の䜓制を敎備しおいる事業所を評䟡するものである。
したがっお、
①利甚者の状態の刀断や、グルヌプホヌム職員に察し医療面からの適切な指導、揎助を行うこずが必芁であるこずから、看護垫配眮を芁するこずずしおおり、准看護垫では本加算は認められない。
②看護垫の配眮に぀いおは、同䞀法人の他の斜蚭に勀務する看護垫を掻甚する堎合は、圓該グルヌプホヌムの職員ず他の事業所の職員を䜵任する職員ずしお配眮するこずも可胜である。
③医療連携䜓制をずっおいる事業所が行うべき具䜓的なサヌビスずしおは、
・利甚者に察する日垞的な健康管理
・通垞時及び特に利甚者の状態悪化時における医療機関(䞻治医)ずの連絡調敎
・看取りに関する指針の敎備
等を想定しおおり、これらの業務を行うために必芁な勀務時問を確保するこずが必芁である。

18.2.24党囜介護保険担圓課長ブロック䌚議資料 Q&A

問99.医療連携䜓制加算における「重床化した堎合における察応に係る指針」の具䜓的内容はどのようなものか。

答医療連携䜓制加算の算定芁件である「重床化した堎合における察応に係る指針」に盛り蟌むべき項目ずしおは、䟋えば①急性期における医垫や医療機関ずの連携䜓制、②入院期問䞭におけるグルヌプホヌムの居䜏費や食費の取扱い、③看取りに関する考え方、本人及び家族ずの話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、などが考えられる。

18.2.24党囜介護保険担圓課長ブロック䌚議資料 Q&A

問118.新蚭された医療連携䜓制加算Ⅱ・Ⅲの算定芁件である前十二月間における利甚実瞟ず算定期間の関係性劂䜕。

答算定芁件に該圓する者の利甚実瞟ず算定の可吊に぀いおは以䞋のずおり。

前幎床4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
利甚実瞟 ã€‡ã€‡ã€‡   ã€‡ã€‡ã€‡ã€‡ 
算定可吊×〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
圓該幎床4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
利甚実瞟            
算定可吊〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇×

30.3.23事務連絡 介護保険最新情報vol.629「平成30幎床介護報酬改定に関するQ&A平成30幎3月23日」の送付に぀いお

7.参考

8.最埌に

医療連携䜓制加算は協力医療機関等ずの連携を確保し、医療ニヌズのある利甚者を、可胜な限りグルヌプホヌムで療逊生掻を継続できるように必芁な支揎を行うものです。

䜓制を構築し継続できるような支揎を行っおいきたしょう。

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