いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
訪問入浴介護を提供するにあたり定められたサービスを行うことが出来なければ、減算対象となります。
その訪問入浴の減算の一つとして心身状況等が悪化し全身入浴が困難な場合。
所定単位数から減算されて算定されるようになっています。
この訪問入浴の減算ですが、令和3年度の介護報酬改定では以前の減算割合からやや減弱され、30% ⇒ 10%へ減少傾向となりました。
って、ことで今回は『【令和3年度】減算幅が減少!訪問入浴介護の清拭又は部分浴減算の要件』について話したいと思います。
1.清拭又は部分浴減算とは…
そもそも訪問入浴介護の清拭または部分浴減算とは何なんでしょうか?
清拭または部分浴減算は、訪問時に利用さやの心身状況などで全身入浴が難しい利用者の場合。
利用者の希望で清拭・部分浴を実施した場合に減算になるようになっています。
2.減算数
訪問入浴介護の清拭又は部分浴減算は以下の減算点数となっています。
点数 | |
清拭又は部分浴減算 | 所定単位数×0.9 |
3.減算要件
訪問入浴介護の清拭又は部分浴減算の減算要件として、以下のようになっています。
3.1.心身の状況等で全身入浴が困難
訪問入浴介護時に利用者の心身状況等から全身入浴が困難な場合。
その際に利用者の希望から清拭または部分浴を行った場合に減算となります。
部分浴の具体例として
- 洗髪
- 陰部
- 足部等
となっています。
因みに入浴を見合わせた場合は算定できません。
4.参考
- 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度)
5.最後に
今回の令和3年度介護報酬改定により減算割合が0.7から0.9となりました。
なるべく在宅で過ごして頂ける環境を作り上げていきましょう。