【令和3年度】介護付きホームでも算定可能!看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件とQ&A

特定施設入居者生活介護 看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ)

いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

いくつもの施設サービスがある現在。

自宅に戻られる方もいらっしゃれば、施設で亡くなられる方もいらっしゃいます。

そんな施設で亡くなる方に対して最期まで看取ることが可能な加算が存在します。

ってことで、今回は『【令和3年度】介護付きホームでも算定可能!看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件とQ&A』について話したいと思います。

目次

1.看取り介護加算とは?(令和3年度変更点)

特定施設入居者生活介護地域密着型特定施設入居者生活介護などを指す介護付きホームで最後まで生活できるように支援を行うことが大切です。

利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援する事を目的としてます。

それら看取りの対応を行った場合に算定できる加算が『看取り介護加算』です。

看取り介護加算は医師が医学的知見に基づいて

回復の見込みがないと診断した利用者

に行うこととなっています。

 

令和3年度の介護報酬改定では中重度者や看取りへの対応の充実を図る為見直しが行われました。

主な変更点として

  • 死亡日以前45日より算定可能
  • 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』に沿った対応
  • 看取りの協議等で生活相談員の明記
  • 看取り期の夜勤又は宿直に看護職員の配置(看取り介護加算(Ⅱ)の場合)

 

が行われています。

2.看取り介護加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い

介護付きホームでの看取り介護加算は

看取り介護加算(Ⅰ)看取り介護加算(Ⅱ)

が存在します。

この看取り介護加算(Ⅰ)と看取り介護加算(Ⅱ)の違いは

看取り介護加算(Ⅱ)の場合

  • 死亡日以前45日の夜勤又は宿直の際に看護職員を配置

していることが重要となってきます。

3.取得可能施設サービス

特定施設入居者生活介護での看取り介護加算(Ⅰ)と看取り介護加算(Ⅱ)の取得可能施設は以下のようになっています。

  • 特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

4.取得単位数

特定施設入居者生活介護での看取り介護加算(Ⅰ)と看取り介護加算(Ⅱ)の取得単位数は以下のようになっています。

  • 看取り介護加算(Ⅰ)
日数単位数
死亡日以前31日以上45日以下72単位/日
死亡日以前4日以上30日以下144単位/日
死亡日の前日及び前々日680単位/日
死亡日1,280単位/日
  • 看取り介護加算(Ⅱ)(新設)
日数単位数
死亡日以前31日以上45日以下572単位/日
死亡日以前4日以上30日以下644単位/日
死亡日の前日及び前々日1,180単位/日
死亡日1,780単位/日

5.算定できない要件

特定施設入居者生活介護や地域密着型特定施設入居者生活での看取り介護加算(Ⅰ)と看取り介護加算(Ⅱ)では以下の算定できない場合があります。

それは以下の通りです。

  • 途中で退去した場合、退去した日の翌日から死亡日は算定できない。
  • 夜間看護体制加算を算定していない場合
  • 看取り介護加算(Ⅰ)と看取り介護加算(Ⅱ)の同時算定

6.算定要件

特定施設入居者生活介護や地域密着型特定施設入居者生活での看取り介護加算(Ⅰ)と看取り介護加算(Ⅱ)では以下の算定要件があります。

6.1.看取り介護加算(Ⅰ)の算定要件

6.1.1.利用者または家族の同意

特定施設入居者生活介護や地域密着特定施設入居者生活介護での看取り介護加算(Ⅰ)では今後の療養や介護等の看取りに関する指針を定める必要があります。

この指針に盛り込む項目として以下の内容が必要です。

  • 当該特定施設の看取りに関する考え方
  • 終末期にたどる経過(時期、プロセスごと)とそれに応じた介護の考え方
  • 特定施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢
  • 医師や医療機関との連携体制(夜間及び緊急時の対応を含む)
  • 利用者等への情報提供及び意思確認の方法
  • 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式
  • 家族への心理的支援に関する考え方
  • その他看取り介護を受ける利用者に対して特定施設の職員が取るべき具体的な対応の方法

また入居の際に用者または家族等に看取りに関する指針の内容を十分に説明し同意を得なければなりません。

その際は書面等で残しておくと良いでしょう。

6.1.2.多職種での看取りに関する指針の見直し

特定施設入居者生活介護や地域密着特定施設入居者生活介護での看取り介護加算(Ⅰ)では多職種での協議を行い、利用者に合意を得ながら適宜看取りに関する指針の見直しをする必要があります。

この多職種とは

  • 医師
  • 生活相談員
  • 看護職員
  • 介護職員
  • 介護支援専門員
  • その他の職種

となっています。

適宜となっているので明確な期間を指示していませんので注意しましょう。

 

6.1.3.看取りの職員研修

特定施設入居者生活介護や地域密着特定施設入居者生活介護での看取り介護加算(Ⅰ)では看取りに関する研修を職員に向けて行う必要があります。

看取りに関する手順や、段階、グリーフケア、指針など様々な研修を行っていき対応できるように努めていきましょう。

6.2.看取り介護加算(Ⅱ)の算定要件

特定施設入居者生活介護や地域密着特定施設入居者生活介護での看取り介護加算(Ⅱ)の算定要件は

看取り介護加算(Ⅰ) + 夜勤または宿直を行う看護職員

を満たすことで算定可能となります。

6.2.1.夜勤または宿直の看護職員

特定施設入居者生活介護や地域密着特定施設入居者生活介護での看取り介護加算(Ⅱ)の算定要件は

夜勤または宿直の看護職員の数が1以上

必要となっています。

この要件と看取り介護加算(Ⅰ)の要件を満たせば、看取り介護加算(Ⅱ)を算定できることとなっています。

この看護職員の配置は

  • 病院
  • 診療所
  • 訪問看護ステーション

の看護師または准看護師が上記病院などの体制に支障がなく、特定施設の夜勤や宿直を行う場合は施設基準を満たすものとして扱えます。

また特定施設と同一建物内に病院等が存在する場合も、看護師や准看護師が特定施設の夜勤や宿直を行った場合と同等の迅速な対応が可能な体制が確保されてれば施設基準を満たすとしてあります。

6.3.留意事項

6.3.1.看取り介護の質を向上させるために

特定施設入居者生活介護や地域密着特定施設入居者生活介護での看取り介護加算(Ⅰ)や看取り介護加算(Ⅱ)では、看取り介護の質を常に向上させていく為、

  • (Plan):看取りに関する指針を定め施設の看取りに対する方針等を明らかにする
  • (Do):看取り介護の実施に当たっては、当該入所者に係る医師の診断を前提にして、介護に係る計画に基づいて、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援を行う
  • (Check):多職種が参加するケアカンファレンス等を通じ、実施した看取り介護の検証や、職員の精神的負担の把握及びそれに対する支援を行う
  • (Action):看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適切な見直しを行う

のPDCAサイクルを行うことが重要となっています。

 

なお、看取り介護の改善の為

適宜、家族等に

  • 看取り介護に関する報告会
  • 利用者等、地域住民との意見交換(地域への啓発活動)

を行うことが望ましいとなっています。

6.3.2.質に高い看取り介護の実施の為に

特定施設入居者生活介護や地域密着特定施設入居者生活介護での看取り介護加算(Ⅰ)や看取り介護加算(Ⅱ)では、多職種連携し利用者等に対して十分な説明理解を得るように努めなければなりません。

具体的に以下の内容を利用者に理解が得られるように継続的に説明していきます。

  • 終末期にたどる経過
  • 看取りに際して行う可能性のある医療行為の選択肢
  • 医師や医療機関との連携体制

また説明の際は

利用者に関する記録を活用した説明資料の作成し、その写しを提供します。

6.3.3.重度化した場合における対応に係る指針に記載する場合

特定施設入居者生活介護や地域密着特定施設入居者生活介護での看取り介護加算(Ⅰ)や看取り介護加算(Ⅱ)で、『重度化した場合における対応に係る指針』に記載する場合。

その際はその記載をもって看取り指針の作成に変えることが出来ます。

6.3.4.看取り介護の記録&情報共有

特定施設入居者生活介護や地域密着特定施設入居者生活介護での看取り介護加算(Ⅰ)や看取り介護加算(Ⅱ)を実施するにあたり、看取り介護の記録や多職種との情報共有に努めていかなければなりません。

以下の事に留意して行っていきましょう。

  • 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録
  • 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアについての記録
  • 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意向と、それに基づくアセスメント及び対応についての記録

また

利用者等に対する随時の説明に係る同意を口頭で得た場合。

介護記録に以下の内容を記載しておくことが必要です。

  • 説明日時
  • 内容等
  • 同意を得た旨

6.3.5.利用者の判断能力の低下、家族の来訪が見込まれない場合

特定施設入居者生活介護や地域密着特定施設入居者生活介護での看取り介護加算(Ⅰ)や看取り介護加算(Ⅱ)を実施の際。

利用者が十分に判断できる状態になく、家族の来訪が見込まれない場合。

  • 医師
  • 生活相談員
  • 看護職員
  • 介護職員等

が利用者の状態などに応じて、随時看取り介護について相談、共同して行っていると認められたら、看取り介護加算の算定は可能です。

この場合、適切な看取り介護が行われていることが担保されるように介護記録に以下の内容を記載しておく必要があります。

  • 職員間の相談日時、内容等
  • 利用者の状態
  • 家族と連絡を取ったが来訪が無かった旨

家族の来訪が無かったとしても、継続的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進める必要があります。

6.3.6.死亡前に帰宅や医療機関へ入院した場合

特定施設入居者生活介護や地域密着特定施設入居者生活介護での看取り介護加算(Ⅰ)や看取り介護加算(Ⅱ)は死亡日を含めて45日を上限に算定できます。

しかし

死亡前に自宅へ戻る医療機関へ入院した後に自宅や入院先で死亡した場合。

特定施設で看取り介護を直接行っていない退去した日の翌日

死亡日

までは算定できません。

6.3.7.人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン

看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたって以下のガイドラインを参考にします。

厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等

を参考にして、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるように多職種連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めることが大切です。

6.3.8.看取り介護加算は死亡月にまとめて算定

看取り介護加算は死亡月にまとめて算定する形となっています。

なので看取り介護加算は退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能です。

利用者側にとっては、特定施設に入居していない月についても自己負担を請求されることになります。

ですので利用者が退居等する際に、退居等の翌月に亡くなった場合、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明することが大事です。

このことを文書で同意を得ておくことが必要であることに注意しましょう。

6.3.9.退去後も指導や情報提供を行う

特定施設の場合。

退去等の後でも継続して

  • 利用者の家族指導
  • 医療機関に対する情報提供

が重要となっています。

このように連携を図ることで、利用者の死亡を確認することができます。

なお情報の共有を円滑に行う観点から、入院先の医療機関が対象の利用者の状態を伝え特定施設入居者生活介護に状態を伝える場合。

この際は必ず退去の時に本人又は家族に対して説明、文書にて同意を取っておく必要があります。

6.3.10.入院や外泊を除いた期間を算定可

特定施設入居者生活介護や地域密着型特定施設入居者生活の看取り介護加算では利用者が入退院や外泊した場合が死亡日以前45日の範囲内の場合。

入院または外泊期間を除いた期間の看取り介護加算の算定は可能です。

6.3.11.当日の所定単位数の算定に左右される

特定施設入居者生活介護や地域密着型特定施設入居者生活の看取り介護加算では

  • 入院の当日
  • 外泊の当日
  • 退去の当日

についての看取り介護加算の算定の有無は、その日に所定単位数を算定するかで決まります。

7.Q&A

○ 看取り介護加算(Ⅱ)

問 86 特定施設入居者生活介護における看取り介護加算(Ⅱ)は、看取り介護加算(Ⅰ)と併算定可能か。

(答)夜勤又は宿直を行う看護職員が配置されている日には、看取り介護加算(Ⅱ)を、配置されていない日には、看取り介護加算(Ⅰ)を算定することができる。

令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)


看取り介護加算

問116 加算の算定要件として、医師の関与が求められているが、特定施設の職員として医師を配置しなければならないということか。

答)看取り介護加算は、利用者の終末期において関与する多職種が連携して看取り介護を行うことを求めているものであるため、医師の関与について、特定施設の職員としての医師によるものに限られない。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について

問117 看取り介護加算の算定要件となっている「看取りに関する指針」については、入居の際に、利用者や家族に対して指針の内容を説明して同意を得ることとされているが、入居時点で自立・要支援の方であっても同様の取り扱いとなるの
か。

(答)混合型特定施設にあっては、入居者が要介護状態に至り、実際に特定施設入居者生活介護の利用を開始する際に説明・同意の手続きを行うことで差し支えない。
なお、自立・要支援の高齢者に対する「看取りに関する指針」の説明を、入居の際に行うことを妨げるものではない。

27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.454「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について

問118 看取り介護加算の算定要件となっている「看取りに関する指針」については、入居の際に、利用者や家族に対して指針の内容を説明して同意を得ることとされているが、指針の策定以前から既に入居している利用者の場合は、どのように取り扱えば良いのか。

(答)特定施設において「看取りに関する指針」を作成した際に、速やかに説明を行っている場合には、入居の際に説明を行ったものとみなして差し支えない。

27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.454「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について

問119 看取りに関する指針の内容について見直しを行って変更した場合には、既存の利用者等に対して、改めて説明を行い、同意を得る必要があるか。

(答)介護福祉施設サービスの場合と同様、「看取りに関する指針」の見直しにより、「当該施設の看取りに関する考え方」等の重要な変更があった場合には、改めて利用者及びその家族等に説明を行い、同意を得る必要がある。なお、それ以外の場合についても、利用者等への周知を行うことが適切である。

27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.454「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について

8.参考

9.最後に

特定施設入居者生活介護や地域密着型特定施設入居者生活での看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ)は死亡日以前45日以内に延長や夜勤時の看護職員の配置、ガイドライン等、今後も重要となってくる加算です。

算定要件を満たして取得できるように努めていきましょう。

 

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