いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護老人保健施設(以下、老健)では入所日から3月間は短期集中リハビリテーション実施加算として、週3日以上個別リハビリが実施されます。
しかし短期集中リハビリテーション実施加算の期間が終了するとリハビリの回数や時間はどうなるのでしょうか?
ってことで、今回は『どうなるの?老健の短期集中リハビリ加算終了後のリハビリ回数と時間!』について話したいと思います。
1.リハビリは継続される
短期集中リハビリテーション実施加算の期間である3月間が経過後、週3日以上あったリハビリはどうなるのでしょうか?
また短期集中リハビリテーション実施加算が算定できない『その他、特別』や『療養型』ではリハビリがあるのでしょうか?
これらのリハビリについての疑問は以下の文言『老健の運営基準』が解決してくれます。
第四 運営に関する基準 15 機能訓練
なお、機能訓練は入所者一人について、少なくとも週二回程度行うこととする 。
引用:介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第44号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
この文言により、入所期間中は最低限のリハビリとして、少なくとも週2回の機能訓練を行うことが明記されています。
また平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)についてVol.79に記載されている内容では
集団リハビリテーションのみだけではなく、利用者の心身の状態を適切に評価した上で、必要なリハビリテーションを提供すること
と記載されているので、
集団リハビリを1回程度で、集団以外にも個別にリハビリを1回の計2回行った方がいいかと思います。
2.在宅強化型老健ではリハビリ回数が変わる
老健の運営基準で週2回以上(うち1回は集団リハビリ可能)と述べましたが、老健の介護保健施設サービス費の算定区分によってリハビリ回数が増える区分があります。
それは在宅強化型老健と言われている介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(ⅱ)(ⅳ)(ユニット型も含む)を取得している老健です。
何故かと言うと、在宅強化型老健の評価項目に『充実したリハビリ』というのがあります。
充実したリハビリの内容は『少なくとも週3回程度以上のリハビリテーションの実施』です。
週3回以上のリハビリは個別に行われることとされており、時間も20分程度と決められています。
そう考えると、在宅強化型の老健の方が短期集中リハビリテーション実施加算が終了しても少し手厚いリハビリが受けられる可能性があります。
3.リハビリの実施者
入所者のリハビリを行う者としては短期集中リハビリテーション実施加算と同じで、以下の職種が行うことになってます。
- 医師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
4.入所者ごとのリハビリテーション実施計画書が必要
リハビリを行うに当たっては、短期集中リハビリテーション実施加算の取得有無を問わず、リハビリテーション実施計画書の作成が必要となってきます。
リハビリテーション実施計画書は多職種共同で作成し、定期的な評価で見直しを行う必要があります。
リハビリテーション実施計画書を作成し、リハビリテーションマネジメントを運用していかなければなりません。
5.参考
6.最後に
老健は『在宅支援』という大切な役割を持っています。
その中でリハビリは利用者自身の身体機能の維持・向上を目的に行われる老健の中でも重要な訓練の1つです。
介護保健施設サービス費の区分によって、リハビリの回数や時間等の規定が違うので、その点を考慮して施設を選ぶのも良いかもしれません。