いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
昨今、医療と介護の更なる連携を図ることが推奨されています。
その為に老健でも医療ニーズのある利用者の受け入れ促進や、在宅療養支援機能の推進が推奨されるようになりました。
って、ことで今回は『【令和3年度】医療ニーズの利用者受入促進に!総合医学管理加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
目次
1.総合医学管理加算とは?(令和3年度変更点)
短期入所療養介護の総合医学管理加算とは、令和3年度の介護報酬改定で新たに創設された加算となっています。
この総合医学管理加算はどのような加算かというと、
医師が診療計画に基づいて必要な診療検査等を行い、退所時にかかりつけ医に情報提供を行う。
総合的な医学的管理を評価するものです。
2.取得可能施設サービス
今回の総合医学管理加算を取得可能な施設サービスは以下のようになっています。
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所療養介護
3.取得単位数
短期入所療養介護での総合医学管理加算の取得単位数は以下のようになっています。
- 総合医学管理加算
単位数 | |
総合医学管理加算 | 275単位/日(新設) |
因みに総合医学管理加算は7日を限度に算定可能です。
4.算定できない要件
短期入所療養介護での総合医学管理加算では『緊急時施設療養費』を取得していた場合。
総合医学管理加算を取得できない事となっていますので、注意が必要です。
緊急時施設療養費に関しては以下のページに詳細が書いてありますのでご覧ください。
5.算定要件
総合医学管理加算では以下の算定要件を全て満たす必要があります。
5.1.診療方針を定め、治療管理する
短期入所療養介護での総合医学管理加算では利用者それぞれの診断に基づいて、診療方針を定めます。
この診療方針を定めて、治療管理として
- 投薬
- 検査
- 注射
- 処置等
を行っていきます。
5.2.診療録に記載
短期入所療養介護の総合医学管理加算では以下の内容を診療録に記載するようにします。
- 診療方針
- 診断
- 診断を行った日
- 実施した投薬
- 検査
- 注射
- 処置等
5.3.同意と情報提供
短期入所療養介護の総合医学管理加算ではかかりつけ医に対して、利用者の同意を得て、利用者の診療状況を示す文書を添えて必要な情報提供を行わなければなりません。
6.留意事項
総合医学管理加算では以下の留意事項があります。
6.1.短期入所を計画されていない事が前提
総合医学管理加算は前提として、居宅サービス計画に短期入所利用が計画されていない事が前提となっています。
なので担当の居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携して、利用者・家族の同意の上、治療管理目的として利用可能となっています。
総合医学管理加算の利用にあたって、医療機関における対応が必要と判断された場合。
速やかに医療機関の紹介、情報提供を行い適切な医療が受けられるように対応をしていく必要があります。
6.2.利用終了日から7日以内に
総合医学管理加算では利用終了日から7日以内に、かかりつけ医に対して、利用者の同意を得て診療状況を示す文書を交付します。
交付した文書は必ず写しを診療録に添付してください。
またかかりつけ医から利用者に関する問い合わせに対しては懇切丁寧に対応します。
6.3.かかりつけ医へ文書の交付が無い場合
総合医学管理加算ではかかりつけ医に文書の交付を行う必要がありますが、もし文書の交付を行わなかった場合。
その場合は利用期間中を通じて算定できませんので留意が必要です。
ただし利用者や家族の同意が得られない場合はこの限りではありません。
6.4.利用中に入院になった場合
総合医学管理加算にて短期入所療養介護を利用していた時に入院することとなった場合。
医療機関に診療状況を示す文書を添えて必要な情報提供を行えば、入院した日を除いて算定可能です。
7.Q&A
(答)算定可能である。
8.参考
- 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度)
9.最後に
令和3年度の介護報酬改定で創設された総合医学管理加算。
より医療との連携を図る為の加算なので、利用者個人個人にあった加算の取得を心掛けていきましょう。