いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護保険には様々な加算があり、各施設サービス毎に異なったものがあります。
そんな中でも療養型の介護保健施設サービスで取得できる『療養体制維持特別加算』という加算が存在します。
って、ことで今回は『療養できる体制を!療養体制維持特別加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
1.療養体制維持特別加算とは?
療養体制維持特別加算とは一体どのような加算なのでしょうか?
療養体制維持特別加算は入所した際に、利用者が療養出来る為に必要な人員を配置する療養体制維持特別加算(Ⅰ)。
療養体制維持特別加算(Ⅰ)の要件に加え、喀痰吸引の利用者や一定の日常生活自立度ランクの入所割合で決まる療養体制維持特別加算(Ⅱ)があります。
2.取得可能施設
療養体制維持特別加算(Ⅰ)(Ⅱ)を取得できる施設形態は以下のサービスになっています。
- 短期入所療養介護(予防も含む)
- 介護保健施設サービス費(Ⅱ)(療養型老健:看護職員配置)
- 介護保健施設サービス費(Ⅲ)(療養型老健:看護オンコール体制)
- ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)(療養型老健:看護職員配置)
- ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)(療養型老健:看護オンコール体制)
3.単位数
療養体制維持特別加算(Ⅰ)(Ⅱ)の加算単位数として、以下のようになっています。
単位数 | |
療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 27単位/日 |
療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 57単位/日 |
4.算定要件
4.1.転換前の療養体制と介護職員の配置
療養体制維持特別加算(Ⅰ)は、療養型老人保健施設に転換前の以下の届け出た病棟の定員の占める割合が2分のⅠ以上ある場合に算定出来ます。
転換前の病棟とは以下のようになっています。
4:1の介護職員配置を施設基準上の要件とする介護療養施設サービス費を算定する指定介護療養型医療施設又は医療保険の療養病棟入院基本料1の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟(平成 22 年4月1日以前に転換した場合にあっては、医療保険の療養病棟入院基本料におけるいわゆる 20:1配置病棟であったもの)
4.2.療養体制維持特別加算(Ⅱ)の要件
療養体制維持特別加算(Ⅱ)を算定するに当たり、療養体制維持特別加算(Ⅰ)とは違う要件が存在します。
療養体制維持特別加算(Ⅱ)の要件として、算定前3月間の総入所者または利用者のうち、以下の①②の割合をそれぞれ出さなければなりません。
①喀痰吸引もしくは経管栄養の実施された入所者
②認知症自立度ランクⅣまたはMの入所者
この求めた数値は以下の要件を満たさなければ算定出来ません。
3月間の平均が、
①の割合≧20%
かつ
②の割合≧50%
になる必要があります。
求めた数値は以下のサイトにある別紙13-2に記載し、提出する必要があります。
5.Q&A
Q9.介護療養型老人保健施設の療養体制維持特別加算を算定するに当たっては、4:1の介護職員を配置する療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)等を算定する指定介護療養型医療施設であったものが当該施設の定員の半数を超えることが要件となっているが、空床利用により行われる短期入所サービスに取扱い如何。A.1 空床利用により行われる短期入所サービスの人員配置は、指定介護療養型医療施設と一体的に行われるものであることから、4:1の介護職員を配置する病院療養病床短期入所療養介護費(I)等を算定するものについても、療養型介護療養施設サービス費(I)等と同様に考えるものである。
2 具体的には、療養型介護療養施設サービス費(I)等及び病院療養病床短期入所療養介護費(I)等を算定していた部分が、転換した介護療養型老人保健施設の定員の半数を超えている場合には、当該要件を満たすこととなる。
20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A
6.参考
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成30年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成30年度)
7.最後に
療養体制維持特別加算は利用者にとって療養できる体制が整っている事を評価した加算です。
算定要件を満たしているのであれば申請を、満たしていないのであれば取得できるようにしましょう。