いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
平成30年度の介護報酬改定では様々な新規加算の創設や算定要件の変更などがありました。
その一つに『口腔衛生管理体制加算』も条件の変更がされました。
ってことで今回は、『施設範囲拡大で口腔ケアの充実を! 口腔衛生管理体制加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
▼目次▼
- 1.口腔衛生管理体制加算の内容と背景
- 2.取得可能な施設形態
- 3.点数
- 4.算定要件
- 4.1.口腔ケアの技術的助言と指導
- 4.2.口腔ケア・マネジメント計画書
- 4.3.医療保険との同時算定可能。しかし、、、
- 5.Q&A
- 6.参考
- 7.最後に
1.口腔衛生管理体制加算の内容と背景
口腔衛生管理体制加算は歯科医師や歯科衛生士が介護職員に口腔ケアの助言や指導を行うことで評価される加算です。
介護給付費分科会の資料によると、口腔衛生管理体制加算を取得し専門職がケアの助言や指導を行うことで、歯石やプラークの付着状態を改善させる結果がでています。
また口腔ケアを行い、歯石やプラークを除去することで摂食嚥下機能の維持や肺炎予防などの効果が得られます。
このような効果が得られるので、施設サービスのみの口腔衛生管理体制加算を居住系施設でも算定出来るように改定となりました。
2.取得可能な施設形態
口腔衛生管理体制加算は以下の施設系サービスで取得可能です。
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
また平成30年度の介護報酬改定より居住系サービスの施設でも取得範囲の拡大がなされています。
- 特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護
3.点数
口腔衛生管理体制加算の加算点数は以下のようになっています。
点数 | |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 |
4.算定要件
口腔衛生管理体制加算は以下の算定要件を満たした場合に加算されます。
10.11.歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合
ここから、この算定要件を細かくひも解いて行きたいと思います。
4.1.口腔ケアの技術的助言と指導
口腔衛生管理体制加算の算定内容に『口腔ケアに係る技術的助言及び指導』とありますが、これはどのようなものかと言うと、
- 口腔内状態の評価方法
- 口腔ケアの手技
- 必要な物品整備の留意点
- リスク管理
- その他
のどれかの項目を含めたものを、介護職員に対して技術的助言と指導を行わなければなりません。
口腔ケアの助言や指導を行った場合は、上記の内容を記録として残す必要があります。
日本歯科衛生士会では助言や指導内容の伝達様式と記録様式は以下の物がありますので、参考にしてもいいかもしれません。
4.2.口腔ケア・マネジメント計画書
口腔衛生管理体制加算を取得するには入所者個人ごとの『口腔ケア・マネジメントに係る計画』を記載・作成しなければなりません。
この計画には記載内容が決まっています。
4.(11)
- 口腔ケアの推進するための課題
- 施設における目標
- 具体的方策
- 留意事項
- 施設と歯科医療機関との連携状況
- 歯科医師からの指示内容の要点
- その他必要の必要事項
引用:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
これらの『口腔ケア・マネジメントに係る計画』では特に決まった書式はないので、計画を記録として残しても構わないと思います。
が、日本歯科衛生士会では『口腔ケア・マネジメントに係る計画』の計画書様式を公表してます。
どちらも様式は違えど、記載内容は一緒なので、この二つの計画書を参考にしてみるのもいいかもしれません。
4.3.医療保険との同時算定可能。しかし、、、
口腔衛生管理体制加算では以下の医療保険を同時月に算定可能です。
- 歯科訪問診療料
- 訪問衛生指導料
しかし注意したいのが『介護職員への助言や指導』の時間が、歯科訪問診療や訪問衛生指導の時間と一緒ではいけません。
時間が一緒になった場合は口腔衛生管理体制加算は算定できないので気を付けてください。
5.Q&A
問 74 口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。(答)入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者について算定できる。 ※ 平成24年 Q&A (vol.1)(平成 24 年3月16日)問 186及び問 187 は削除する。
問 75 口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異なる時刻であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。(答)貴見のとおり。
※ 平成 21 年 Q&A(vol.2)(平成 21 年4月 17 日)問2は削除する。
6.参考
以下のサイトでも口腔管理体制加算について詳細が記載されています。
また利用者に月2回以上の口腔ケアの介入が可能な体制であれば、『口腔衛生管理加算』も取得可能ですので算定してみてください。
7.最後に
口腔ケアを行うことによって、肺炎予防や嚥下状態の維持が見込まれています。
また口腔衛生管理体制加算を取得することで、肺炎や嚥下機能の原因でもある歯石やプラークの改善に効果がありますので口腔衛生管理体制加算を積極的に取得していきましょう。