いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
平成30年度の介護報酬改定により創設された『介護医療院』。
この介護医療院には介護保険の加算の他に『特定診療費』というものが存在します。
この特定診療費の中に『特定施設管理』というものがあります。
って、ことで今回は『後天性免疫不全症候群に対応!特定施設管理の算定要件』について話したいと思います。
1.単位数
この特定施設管理の単位数として以下の点数となっています。
単位数 | |
特定施設管理(個室) | 300単位/日 |
特定施設管理(2人部屋) | 150単位/日 |
特定施設管理は利用者が入居する部屋が『個室』か『2人部屋』かによって単位数が異なってきます。
2.対象施設
特定施設管理を算定できる施設形態は以下のようになっています。
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所療養介護
- 介護医療院サービス
3.算定要件
特定施設管理の一番の算定要件として
- 後天性免疫不全症候群(acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, エイズ)
の病原体に感染している利用者に対して算定できるものです。
後天性免疫不全症候群とは、ヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus;HIV)に感染し、重篤な全身性免疫不全により、
- 日和見感染症
- 悪性腫瘍
を引き起こします。
この後天性免疫不全症候群に感染している利用者は、
CD4リンパ球数の値に関係なく
抗体の陽性反応があれば算定できます。
ただし利用者などの希望で特別な設備が整った個室に入室した場合は除きます。
4.参考
5.最後に
介護医療院は加算に加え、特定診療費というものも存在します。
今回は特定施設管理というものでしたが、他にも様々な加算が存在します。
加算に関して大まかでいいのである程度把握し、必要な状況になった時に「そういえば、こんな加算あったよなぁ~」と思い出し調べることができるように知識を蓄えておきましょう。