いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
令和3年度の介護報酬改定で介護福祉施設(特養)でも変更がありました。
その一つに『個別機能訓練加算(Ⅱ)』が創設され、LIFE(科学的介護情報システム)へ情報を提出することで算定可能な加算となっています。
って、ことで今回は『LIFEへ情報提供!特養(介護福祉施設)での個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件と提出項目』について話したいと思います。
1.個別機能訓練加算(Ⅱ)とは?
介護福祉施設の個別機能訓練加算(Ⅱ)とは、
- 個別機能訓練計画の内容等を厚生労働省のLIFEへ提出
- 機能訓練の実施に当たって情報やその他機能訓練の適切かつ有効な実施のために情報を活用した場合
に算定できる加算です。
因みに個別機能訓練加算(Ⅰ)の情報については以下のページに書いてあります。
2.単位数
介護福祉施設の個別機能訓練加算(Ⅱ)が取得できる単位数は以下のようになっています。
単位数 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 |
3.取得可能事業所
様々な施設サービスで個別機能訓練加算(Ⅱ)を取得できますが、今回は介護福祉施設での説明をします。
- 介護福祉施設
4.算定要件
介護福祉施設の個別機能訓練加算(Ⅱ)では、簡単に言うと以下のような算定要件となります。
個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件
+
LIFEへ情報提供
上記のような条件を満たすことで、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定することが可能です。
因みに個別機能訓練(Ⅰ)は以下のページに記載してありますのでご覧ください。
LIFEへの提出に関して、サービスの質の向上を図るためにLIFEへの提出情報とフィードバック情報を活用していきます。
また以下の一連サイクルを行うことで、サービスの質の管理をしていきます。
- (Plan)利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成
- (Do)当該計画に基づく個別機能訓練の実施
- (Check)実施内容の評価
- (Action)評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善
5.LIFEへ情報提出
ここからは個別機能訓練加算(Ⅱ)をLIFEへ情報提出する内容をお伝えします。
5.1.LIFEへの情報提出頻度
LIFEへの情報提出頻度は利用者ごとに提出します。
また以下の条件に定める月の翌月10日までに提出する必要があります。
- 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
- 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
- 1又は2のほか、少なくとも3月に1回
5.2.LIFEへの提出情報
LIFEへの提出情報は個別機能訓練計画書(別紙様式3-3)に記載してある項目から行っていきます。
提出情報としては作成日また変更時・前回提出時以降の情報で、提出項目として以下の項目すべてとされています。
- 「評価日」
- 「職種」
- 「ADL」
- 「IADL」
- 「起居動作」
- 「作成日」
- 「前回作成日」
- 「初回作成日」
- 「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」
- 「健康状態・経過(病名及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」
- 「個別機能訓練の目標」
- 「個別機能訓練項目(プログラム内容、留意点、頻度及び時間に限る。)」
6.参考
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
7.最後に
特養での個別機能訓練加算(Ⅱ)は、LIFEに情報提供することで算定することが可能となる加算です。
要件を満たすようなら、積極的に加算を取得していきましょう。