入所時、医師の診察診療方針の説明!!初期入所診療管理の算定要件とQ&A

緊急時施設療養費 初期入所診療管理 算定要件 Q&A

いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

平成30年度の介護報酬改定で誕生した介護医療院。

この介護医療院には既存の加算以外にも『特別診療費』という加算が存在します。

この特別診療費の中に医師が診療計画を作成すれば算定できる『初期入所診療管理』があります。

って、ことで今回は『入所時、医師の診察診療方針の説明!!初期入所診療管理の算定要件とQ&A』について話したいと思います。

1.単位数

特別診療費である初期入所診療管理の単位数は以下のようになっています。

 

単位数

初期入所診療管理250 単位/日

この初期入所診療管理は基本入所中は1回を限度とされています。

しかし診療方針に重要な変更があった場合は2回算定可能です。

2.対象施設

特別診療費である初期入所診療管理の算定可能な施設は以下のようになっています。

  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 老人保健施設
  • 短期入所療養介護

以下、介護医療院をメインに話していきます。

上記の施設にも当てはまることなので、介護医療院のところを入れ替えて見てください。

3.算定要件

特別診療費である初期入院診療管理の算定要件は以下のようになっています。

3.1.過去3月間の入所

初期入院診療管理を算定するにあたり、いくつか条件があります。

その一つに入所者が過去3月間

初期入所診療管理に係る特別診療費を請求する介護医療院に入所したことがない場合

に算定することが可能です。

ただし認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

ランクⅢ、Ⅳ

又は

に該当する利用者の場合は過去1月に初期入所診療管理に係る特別診療費を請求する介護医療院に入所したことがないことが条件です。

因みに介護医療院で認知症の加算もありますので、参考にしてみてください。

3.2.同一施設内の医療機関から入所

初期入所診療管理を算定する際に他病院・施設の場合は算定できます。

しかし同一施設内の医療機関から介護医療院に入所した場合。

特別診療費算定対象となりませんので注意してください。

3.3.診療計画の見直しが必要になった場合

初期入所診療管理では以下の状況で診療計画の見直しが必要になった場合。

1回に限り算定が可能です。

条件として、

  • 介護医療院の入所前の医療機関における入院後6か月以内
  • 入所者の病状の変化等で診療計画を見直さなければならない状況
  • 診療計画を作成し、文書を用いて入所者に説明を行った場合

となっています。

3.4.診療計画の作成手順

初期入所診療管理を算定するには診療計画の作成が必要になってきます。

診療計画は別添様式4(特別診療費の算定に関する留意事項について 老老発 0425 第2号 平成 30 年4月 25 日)を参考に作成します。

診療計画は

医師、看護師、介護士等の共同により策定されたもの

でなければなりません。

また内容として

  • 病名、症状、予定される検査の内容及びその日程
  • 予定されるリハビリテーションの内容及びその日程
  • その他入院に関して必要な事項が記載
  • 治療計画、栄養状態の記載

が記載されている総合的な診療計画である必要があります。

上記の内容が記載されている診療計画は利用者に対して文章により交付、説明しなければなりません。

交付、説明は入所した日から起算して2週間以内とされています。

3.5.医師の診察・検査等

初期入所診療管理で入所時に必要な医師の診察・検査等は

施設内感染対策の観点より医師が必要と判断する検査が含まれないといけません。

また入所時に治療上の必要性から入所者に対して病名について情報提供しにくい場合。

可能な範囲で情報提供を行い、その旨を診療録に記載していく必要があります。

もし医師の病名等の説明に理解が得られないと認められる入所者の場合。

御家族等に対して説明を行ってもよいとされています。

その際に行った説明の文章は入所者(ご家族等)に交付し、その写しを診療録に貼付します。

4.Q&A

Q3.介護療養型医療施設から介護医療院に転換する場合、初期加算、短期集中リハビリテーション実施加算等を算定する場合の起算日は、転換前の介護療養型医療施設に入院日が起算日とすることでよいか。また、退所前訪問指導加算において「入所期間が1月を超える(と見込まれる)入所者」に対して算定できるとされているが、当該入所期間とは、転換前の介護療養型医療施設の入院日を起算日として考えることでよいか。

A.・貴見のとおりである。また、初期入所診療管理や理学療法等の特別診療費についても、転換前の介護療養型医療施設において、当該算定項目に相当する特定診療費が存在することから、同様に扱う。
・医療保険適用の療養病床及び介護療養型老人保健施設から介護医療院に転換する場合についても同様。
・また、月途中に介護療養型医療施設又は介護療養型老人保健施設から転換する場合、当該月の加算等の算定回数については入院中及び入所中に実施された回数の合計数を算定回数として扱うこととする。

30.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.633「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成30年3月28日)」の送付について

Q7.療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換する場合、初期加算、短期集中リハビリテーション実施加算等を算定する場合の起算日はどの時点となるか。

A.転換前の入院日が起算日となる。なお、初期入所診療管理等の特別療養費についても、転換前の介護療養型医療施設において当該算定項目に相当する特定診療養が存在することから、同様に転換前の入院日が起算日となる。

20.4.21事務連絡介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A

5.参考

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6.最後に

介護報酬には様々な加算や特別診療費などが存在します。

なるべくご自身の働いている職場はどのような加算を算定しているのかを把握しておけば、現在疑問に思っている業務も加算の算定要件に含まれているかもしれません。

なので加算に関しては把握しておくことをお勧めします。

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