いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護医療院は他の施設と異なり、特別診療費が算定できる施設となっています。
その中に感染対策指導管理というものがあり、常に感染に対して対策をとっている場合に算定できます。
って、ことで今回は『感染防止対策を常時行えば算定可能!感染対策指導管理の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
1.単位数
感染対策指導管理の単位数は以下のように利用者に対して算定可能となっています。
単位数 | |
感染対策指導管理 | 6単位/日 |
2.対象施設
今回掲載する感染対策指導管理の対象施設は以下の施設となっています。
- 介護医療院
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所療養介
3.算定要件
感染対策指導管理を算定するにあたり以下の要件をクリアすることが必要となってきます。
3.1.施設全体の取り組み
感染対策指導管理を算定するには施設全体で常に感染対策を取る必要があります。
例えば、A療養棟とB療養棟がある場合。
A療養棟のみ対策を行っていたら、算定できません。
3.2.施設内感染防止対策委員会の設置
感染対策指導管理を算定するにあたり、施設内感染防止対策委員会を設置し対策がなされる必要があります。
参考として別添様式2(特別診療費の算定に関する留意事項について 老老発 0425 第2号平成 30 年4月 25 日)を使用します。
この施設内感染対策委員会の開催回数として
1回/月程度開催されていることが必要です。
この施設内感染対策委員会のメンバーとして以下の職員から構成する必要があります。
- 介護医療院の管理者
- 看護部門の責任者
- 薬剤部門の責任者
- 検査部門の責任者
- 事務部門の責任者
- 感染症対策に経験を有する医師等
この構成員は各部門の責任者を兼務することは差支えありません。
3.3.感染情報レポートの活用
感染対策指導管理の算定にあたり、微生物学的検査にかかる状況等を記載した『感染情報レポート』を作成し活用していきます。
この感染情報レポートの作成頻度として1回/週程度とされてます。
感染情報レポートの内容としては以下の内容を記載するようになっています。
- 利用者等からの各種細菌の検出情報
- 薬剤感受性成績のパターン等
これらのことが疫学情報として把握・活用されることを目的としてます。
各種細菌の検出状況を記すものではありませんので注意が必要です。
3.4.感染防止対策の徹底
感染対策指導管理を算定する際に施設内の感染防止対策を行わなければなりません。
この施設内感染防止対策として、
- 職員等に流水による手洗いの実施。
- 療養棟入口に水道または速乾式手洗い液等の消毒液の設置
を行うことが重要です。
ただし認知症の利用者等が多い場合
携帯用の速乾式消毒液等
を用いても問題ありません。
因みに介護医療院では認知症の加算として以下のようなものもあります。
3.5.検査の委託
感染対策指導管理では様々な微生物学的検査を行わなければなりません。
この各種の微生物学的検査は基本施設側で執り行われますが、
施設基準を満たしており感染対策に支障がない場合に限り外部委託が出来ます。
4.Q&A
Q1.入院日が月の末日に当る場合も算定できるか。A.感染対策指導管理は1日につき5単位を算定することとした。よって、算定要件を満たしていれば、入院日が月の末日にあたる場合も、当該日に算定できる。
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
Q2.各病棟の微生物学的検査を外部委託する場合も算定できるか。A.当該医療機関内に検査部が設けられている等の施設基準を満たしていれば、感染対策に支障がない場合に限り、各病棟の微生物学的検査を外部委託できる。
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
Q10.感染対策指導管理を算定するに当たっては、施設内感染防止対策委員会を設置し、当委員会を定期的に開催する必要があるとされているが、併設の介護療
養型医療施設がある場合、この介護療養型医療施設の院内感染防止委員会と共同とすることは認められるか。A.1 介護療養型老人保健施設と介護療養型医療施設は、施設が別個のものであることから、それぞれ別個に感染対策指導管理のための施設内又は院内感染防止対策委員会を有する必要がある。
A.2 ただし、これらの委員会のメンバーを兼任することや、同時開催することについては差し支えない。
5.参考
6.最後に
介護医療院での感染対策指導管理は特別診療費で算定していく加算です。
長期療養と医療体制が整っている施設なので可能となっています。
加算には沢山の種類があるので状況を見ながら算定要件を満たしていきましょう。