老健での減算項目!人員不足による減算

配置医師緊急時対応加算 算定要件 人員不足

いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

介護報酬には様々な加算がありますが、その反面、減算項目も幾つか存在してます。

 

その中に『人員不足』による減算があります。

 

って、ことで今回は『老健での減算項目!人員不足による減算』について話したいと思います。

 

1.そもそも何のために?

この人員基準が不足した場合の減算はなぜ設置されたのでしょうか?

これは簡単なことで、最低人員となる基準を下回ってしまうと、適正なケアやサービスを行うことが出来なくなってしまうからです。

それを事前に防ぐ目的のため減算という形で制定されています。

2.対象施設

人員基準を満たさない減算は様々な施設形態で行われていますが、今回はタイトルにもあった老健の減算について話したいと思います。

  • 介護保健施設

3.減算点数

老健施設での人員基準を満たさない減算点数として、以下の計算式で求めた数が減算となります。

 

所定単位数 × 70/100

 

ちなみに減算対象者は利用者全員となります。

 

4.減算要件

4.1.どの専門職?

人員基準欠如による減算で知っておかなければならないことは、どの専門職が欠如するといけないのかです。

 

その欠如してはいけない専門職とは以下の職種になります。

  • 医師
  • 看護職員
  • 介護職員
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 介護支援専門員

 

 

4.2.人員基準

人員基準欠如による減算になる前に、まずは老健での人員基準を学びましょう。

老健での人員基準について細かく記載されているサイトが以下のサイトにあるので、目を通すことをお勧めします。

 
 

こちらは数値を計算式に当てはめて現在の状況を割り出せるようになっています。

4.3.利用者数は前年度の数

人員基準の計算式で欠かせない利用者数は、求める年の前年度(4月1日~翌年3月31日まで)の平均数となります。

しかし新規開設や、再開の場合は推定数でいいそうです。

 

利用者数の平均の式として

利用者の平均 

=

 前年度の利用者等の延べ数

÷

前年度の日数

となります。

 

またここで答えとして出された平均利用者等数は少数点第2位以下を切り上げして求めます。

 

4.4.人員欠如の割合によって異なる(看護・介護の場合)

看護・介護職員の場合は人員基準上、必要な員数から減少した割合によって減算開始時期が変わってきます。

 

一割を超えて欠如した場合・・・翌月~人員基準欠如解除月まで

一割未満の欠如・・翌々月~人員基準欠如解除月まで

 

ただし一割未満の場合は翌月の末日に人員基準を満たした時は、減算が除外されます。

 

4.5.看護・介護職員以外の人員基準欠如の場合

看護・介護職員以外の人員基準欠如の場合。

 

人員基準欠如した翌々月~人員基準欠如しなくなった月まで減算となります。

 

ただし翌月の末日までに人員基準を満たすことが出来れば減算されません。

4.6.最も低い所定単位数の人員基準欠如が基準

人員基準欠如による減算については、所定単位数の最も低い算定要件を満たさなくなった場合にのみ減算されます。

 

例えば介護療養型医療施設の場合。

 

施設サービス費の基準、看護6:1、介護4:1を満たさなくなったが、その下の看護6:1、介護5:1は満たすという状態の場合。

 

看護6:1、介護4:1の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数でなく、看護6:1、介護5:1の所定単位数を算定します。

 

ただし看護6:1、介護5:1を下回った時は、はじめて人員基準欠如となり、その際は所定単位数に100分の70を乗じます。

 

またユニット型短期入所療養介護、又はユニット型介護療養型医療施設について。

 

看護6:1、介護4:1を下回る職員配置は認められていません。

 

満たさない場合は人員基準欠如となるので看護6:1、介護4:1の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を算定します。

4.7.最悪の場合は指定取消も

人員基準欠如になると都道府県知事から職員の増員や利用者定員の見直しなどの指導が行えます。

もし指導が守れないのであれば、指定又は許可の取消が行われます。

5.Q&A

 

Q1.特別養護老人ホームにおいて、看護職員と介護職員の総数は必要数を満たし
ているが、定められた看護職員の数は必要数を満たしていない場合の減算方
法について

A.特別養護老人ホームの人員については、介護職員・看護職員の総員数および看護職員の員数について基準はあるが、それぞれの基準を満たさない場合は、「看護・介護職員の人員基準欠如」として、その算定方法により減算する。常勤換算方法による職員数については、1月間(歴月)ごとに算定するため、人員基準欠如減算についても1月間(歴月)ごとに算定する。
なお、サービスコードについては、介護老人福祉施設サービス費を算定する場合であって介護・看護職員配置が3:1または3.5:1である場合は、「介護支援専門員が欠員の場合×70%」のサービスコードを準用し、また小規模生活単位型介護福祉施設サービス費を算定する場合は、「介護・看護職員又は介護支援専門員が欠員の場合×70%」のサービスコードを適用する。

15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A

Q15.看護・介護職員の人員基準について「看護職員の員数は、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とする」とされているが、当該基準を下回る場合の取扱いについて

老人保健施設の看護・介護職員の員数のうち、看護職員の員数については、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とするとされているところであるが、この「標準」を下回ることによって直ちに人員基準欠如及び減算の対象となるものではない。
なお、この「標準」を満たしていない介護老人保健施設に対しては、介護老人保健施設の基本方針に照らし、適切な看護サービスの提供を確保する観点から、必要な看護職員の確保について指導することが必要と考える。

15.6.30事務連絡 介護保険最新情報vol.153介護報酬に係るQ&A(vol.2) 

 

Q14.ユニット型個室等 介護保健施設のユニット型施設介護サービス費について、人員配置について基準を定められるか。施設設備はユニット型でも、人員配置がユニットケアの人員配置になっていない場合、どのように扱うべきか。

A.ユニット型の人員配置基準については、現行の特別養護老人ホームのユニット型個室に準じた人員配置基準を設定しているところ。また、ユニット型個室であっても、最低基準である3:1を満たしていれば、いわゆる標欠による減算の対象とはならない。

17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料平成17年10月改定関係Q&A

 

Q49.共生型通所介護事業所と共生型短期入所生活介護事業所(介護保険の基準を満たしていない障害福祉の事業所)の人員基準欠如減算は、障害福祉の事業
所として人員基準上満たすべき員数を下回った場合には、介護給付と障害給付
の両方が減算の対象となるものと考えてよいか。

A.貴見のとおりである。

30.3.23事務連絡「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について

6.最後に

人員基準を満たすことは最低限のケアを提供するためのいわば、『スタートライン』に立った状況です。

より良いケアを行うために基準欠如に陥らないよう気をつけましょう。

 

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