加算が引かれる!介護老人保健施設の減算項目まとめ

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いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

どの施設形態でも同じですが、介護報酬を得て働いている場合、加算もありますが反対に減算も存在します。

この減算にも様々な種類があり今回は老健での『減算』についてまとめてみました。

 

って、ことで今回は『報酬が引かれる!介護老人保健施設の減算項目まとめについて話したいと思います。

1.減算の種類

老健施設で実施される減算項目は全部で5つあり、その内容は、

  • 身体拘束廃止未実施
  • 施設入所定員超過
  • 夜勤勤務条件不足
  • 人員不足
  • ユニットケア体制未整備

といった内容となっています。

では、今からこれらを一つずつみていきましょう。

2.身体拘束廃止未実施減算

平成12年、介護保険法が施行されてから身体拘束は原則廃止となっています。

しかし緊急を要し、やむを得ない理由等で利用者に大きな損害を与えてしまう時のみ、身体拘束を行うことが出来ます。

 

その際は記録をしっかり行わなければなりません。

 

また身体拘束適正化検討委員会の設置や、定期的な勉強会の開催などの内容が盛り込まれています。

 

もし要件が守られなかった場合、減算されます。

 

平成30年度の介護報酬改定より減算幅は大きくなり、全利用者の所定単位数の10%/日という数値になっているので注意が必要です。

 

身体拘束廃止未実施減算の詳細は以下のページに書いているので、ご覧ください。

3.施設入所定員超過減算

老健には利用者定員に対して、適切な職員配置が決められています。

しかし利用者定員を超えてケアを提供してしまうと、適切なサービスを行うことが困難になる可能性が予想されます。

 

上記のような状態を防ぐため、施設入所定員超過した場合は減算になるよう制定されました。

 

この施設入所定員超過減算は全利用者に対して行われ、

所定単位数 × 70/100

の減算となってます。

 

施設入所定員超過減算の詳細は以下のページに書いてあります。

 

4.夜勤勤務条件不足減算

夜勤勤務条件も利用者に適切なケアを提供できるよう、夜間の人員配置が決められています。

が、夜勤勤務条件が不足するとサービスが不十分となる恐れがあるため、この減算があります。

減算単位数は

医療体制メイン施設が -25単位

介護体制メイン施設が 所定単位数×97/100

となっています。

詳しい説明は以下のページで!

 

5.職員人員不足による減算

職員人員不足も他の減算と同じように利用者に適切なケアを行えない可能性が高い為、減算となります。

 

対象職種は

  • 医師
  • 看護職員
  • 介護職員
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 介護支援専門員

 

となっており、減算単位数は利用者全員

所定単位数 × 70/100

となっています。

人員不足の減算については、以下のページで説明しています。

6.ユニットケア体制未整備減算

ユニットケアに関しても減算が存在します。

要件として、ユニット毎に常勤のユニットリーダーを配置していないなど、ユニット体制が未整備の場合に減算となります。

減算単位数は、

所定単位数 × 97/100

となっています。

7.最後に

老健施設での減算項目はそんなに多くはないですが、いざ減算となってしまうと多大な収益減算となってしまいます。

またほとんどの減算項目は『適切なケアを行える体制をしっかり整えてください』ということなので、意味を理解し取り込むことが大切だと感じます。

なるべく、減算にならないように日々の業務を勤めていきましょう。

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