いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
訪問介護ではサービスの一環として『通院等乗降介助』という加算が存在しています。
この加算では自宅から病院の送迎介助や受診等の手続を行うことで算定できるようになっていました。
ただし病院のハシゴ等が出来ないという問題があり利便性の向上を目的に、令和3年度の介護報酬改定では改定となっています。
って、ことで今回は『【令和3年度】病院間、通所先からでもOK!通院等乗降介助の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
1.通院等乗降介助とは?
訪問介護にて算定できる通院等乗降介助とはどのような加算なのでしょうか?
通院等乗降介助は利用者が通院等の為に、訪問介護職員等が
- 車の乗降介助
- 乗降前後の屋内外の移動介助
- 通院先、外出先での受診等の手続、移動介助
を行った際に算定できる加算となっています。
2.取得可能サービス
通院等乗降介助を算定できるのは以下のサービスとなっています。
- 訪問介護
3.取得単位数
通院等乗降介助での加算点数は以下の内容となっています。
単位数 | |
通院等乗降介助 | 99単位/回 |
4.算定要件
通院等乗降介助の算定要件では訪問介護職員等が
- 自らの運転する車への乗降介助
- 乗車前、校舎後の屋内外の移動等の介助
- 通院先、外出先での受診等の手続、移動等の介助
を行った場合に1回(片道)について99単位算定できます。
5.留意事項
通院等乗降介助の留意事項として以下の内容があります。
5.1.身体介護中心型と併用できない
通院等乗降介助を算定する際は『身体介護中心型』を併用して算定は出来ません。
また通院等乗降介助を算定するにあたっては、道路運送法等の他の法令等に抵触しないように注意が必要です。
通院等乗降介助は運転時間中は算定対象となっていません。
移送に係る経費(運賃)は引き続き評価しないので、注意してください。
5.2.片道で算定
通院等乗降介助を算定することが出来る場合は、片道につき算定をします。
なので乗車と降車のそれぞれ区分して算定は出来ません。
5.3.1対1での対応に算定
通院等乗降介助を複数の要介護者に行った場合。
乗降時に1人の利用者に対して1対1で行った場合にそれぞれ算定可能です。
効率的なサービス提供を行う観点から、移送時間を極小化することが求められてます。
5.4.『通院等のため』とは
通院等乗降介助の利用目的の『通院等のため』とは
『身体介護中心型』の通院・外出介助と同等のものです。
『通院等』には入院・退院も含まれています。
5.5.サービス行為について
通院等乗降介助の以下のサービス行為
- 『自らの運転する車両への乗車又は降車の介助』
- 『乗車前もしくは校舎後の屋内外における移動等の介助』
- 『通院先もしくは外出先での受診等の手続、移動等の介助』
のそれぞれ具体的に介助する行為の要約となっています。
例えば以下の場合は算定対象です。
しかし以下の場合は算定対象外です。
また以下の要件の場合に算定対象となっています。
「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」
+
「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」
or
「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」
上記の移動等の介助や受診等の手続きを行わない場合には算定対象とならないので注意が必要です。
5.6.一連のサービス行為と訪問介護員等の交代
通院等乗降介助では以下のそれぞれの行為を細区分して、『通院等乗降介助』や『身体介護中心型』として算定できません。
- 自らの運転する車両への乗車・降車の介助
- 乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助
- 通院先や外出先での受診等の手続、移動等の介助
例えば通院等で関連する以下の内容は『通院等乗降介助』に含まれるので、『身体介護中心型』では算定できません。
- 居室内での『声掛け・説明』
- 『目的地(病院等)に行くための準備』
- 『病院内での移動等の介助』
因みに1人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して『通院等乗降介助』を行った場合。
1回の『通院等乗降介助』として算定するとされています。
5.7.居宅サービス計画へ位置付けられる必要性
通院等乗降介助を算定するにあたって、様々なサービス内容の一つとして総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅サービス計画に位置付けられている必要があります。
居宅サービス計画では以下の事を明確に記載する必要があります。
- 通院等に必要であること、その他車両への乗降が必要な理由
- 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨
- 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること
5.8.複数の目的地があり居宅が始点・終点となる場合
それは居宅が始点・終点で、目的地が複数ある場合に算定できるようになったことです。
これは病院から病院や通所サービス・短期入所サービス事業所から病院等への移送の乗降介助でも、同じ訪問介護事業所が行えば算定可能です。
ただし通所サービス・短期入所サービスはこの通院等乗降介助を訪問介護事業所が行った場合。
『送迎減算』と『利用者に対して送迎を行う場合の加算』は算定できません。
[具体例]
1.利用者が通所介護の終了後、通院で乗降介助を利用して病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用して居宅へ帰る場合。
『通所介護事業所と病院の間の移送』と、『病院と居宅の間の移送』の2回について、通院等乗降介助を算定できます。
居宅 ⇒ 通所介護事業所 (帰りの送迎を行わないため送迎減算) ⇒ 通院等乗降介助(1回目) ⇒ 病院 ⇒ 通院等乗降介助(2回目) ⇒ 居宅
2.利用者が通院等乗降介助を利用して居宅から病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用して通所介護事業所へ行く場合
『居宅と病院の間の移送』『病院と通所介護事業所の間の移送』の2回について、通院等乗降介助を算定できる。
居宅 ⇒ 通院等乗降介助(1回目) ⇒ 病院 ⇒ 通院等乗降介助(2回目) ⇒ 通所介護事業所 (行きの送迎を行わないため送迎減算) ⇒ 居宅
3.利用者が居宅から通院等乗降介助を利用して複数(2か所)の病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用して居宅へ帰る場合。
『居宅と病院の間の移送』『病院と病院の間の移送』『病院と居宅の間の移送』の3回を通院等乗降介助として算定できます。
居宅 ⇒ 通院等乗降介助(1回目) ⇒ 病院 ⇒ 通院等乗降介助(2回目) ⇒ 病院 ⇒ 通院等乗降介助(3回目) ⇒ 居宅
5.9.要介護4・5の利用者の場合
通院等乗降介助を算定する際に、要介護4・5の利用者に対して
通院等の乗車・降車の介助を行い、その前後に連続して20~30分程度以上要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合。
上記の所要時間に応じた『身体介護中心型』の所定単位数を算定できます。
その際は『通院等乗降介助』は算定できません。
例えば
(乗車の介助の前に連続して)寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合。
5.10.通所サービス・短期入所の『送迎』との兼ね合い
通所サービス・短期入所サービスで利用者の居宅と事業所との間の送迎を行う場合。
利用者の心身状況で事業所の送迎者を利用できないなどの特別な事情を除いて、短期入所サービスの送迎加算を算定していきます。(通所サービスは基本単位に包括)。
その際は通院等乗降介助は算定できません。
6.Q&A
問4 1日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への移送に伴う介護について「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できるか。(答)
・ 居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできない。したがって、医療機関から医療機関への移送に伴う介護については、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。
・ ただし、居宅が起点又は終点となる場合、その間の医療機関から医療機関への移送に伴う介護については、同一の事業所が移送を行う場合に限り、算定することができる。
※ 介護報酬に係るQ&A(平成 15 年5月 30 日)問 22 は削除する。問Ⅵの7 乗合形式による通院・外出介助いわゆる介護タクシーが要介護者に対して通院・外出介助を行う場合に、運転手兼訪問介護員が数人の要介護者宅を回り、「相乗り」をさせて病院等へ移送し、介助を行うことは可能か。(答)訪問介護サービスは、介護保険法上「居宅において」行うこととされていることからも明らかなように、利用者の居宅で、訪問介護員が利用者に対して1対1で提供するサービスであり、通所介護や施設サービスなどのように複数の利用者に対して集団的なサービス提供を行うものではない。
質問のような形態は、乗車・降車場面では利用者と訪問介護員とが1対1となっているようではあっても、運転中も含めた一連のサービス行為の中では集団的なサービス提供が行われているものであり、このようなサービスの一部のみを捉えて、訪問介護サービスに該当するものとはいえない。
※通院等乗降介助の相乗りについては、老企36号により「乗降時に1人の利用者に対して1対1で行う場合には、それぞれ算定できる。なお、効率的なサービス提供の観点から移送時間を極小化すること。」とされている。13.3.28事務連絡 介護保険最新情報vol.106運営基準等に係るQ&A
問18「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業所の体制等に係る届
出について(答)「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者は新たに体制等の届出を行う必要がある。また、新たに体制等の届出を行わない事業所が「通院等のための乗車又は降車の介助」と同じ内容のサービスを行う場合は「身体介護中心型」を算定することはできない。
なお、要介護4又は要介護5の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分から30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できることとされているが、これは「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者を前提としていることから、この場合も、新たに体制等の届出を行う必要がある。15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A
問19 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するに当たり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、事業所の指定において求められる「市町村意見書」を添付しなくてもよいか。(答)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、訪問介護の「施設等の区分」については、事業所の運営規定において定める「指定訪問介護の内容」に従って記載することとされている。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、「市町村意見書」の添付は求めていないが、届出の内容は事業所の運営規定において定める「指定訪問介護の内容」に合致していなければならない。
15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A
問23 公共交通機関による通院・外出について(答)要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり「身体介護中心型」を算定できる。なお、タクシーも公共交通機関に含まれる。
15.5.30事務連絡介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A
問20 要支援者に対する「通院等のための乗車又は降車の介助」について(答)「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できる利用者は要介護者に限られる。
ただし、要支援者に付き添い、バス等の公共機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり、「身体介護中心型」を算定できる。15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
問21 往路は家族等が対応し、復路は「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできるか。(答)「通院等のための乗車又は降車の介助」は片道につき算定する。したがって、所定の算定用件を満たす場合は復路について算定できる
15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
問24 通院等のための乗車・降車の介助の前後に連続して行われる外出に直接関連する身体介護(移動・移乗介助、整体整容・更衣介助、排泄介助等)は別に算定できるのか。(答)「通院等のための乗車又は降車の介助」の前後に連続して行われる行為のうち、外出に直接関連する身体介護(移動・移乗介助、整体整容・更衣介助、排泄介助等)については、
・居室内での準備や通院先での院内の移動等の介助など、通院等のための乗降介助の前後に連続して行われる身体介護の所要時間や内容に関わらず「身体介護中心型」を算定できず、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することになる。
・ただし、要介護4または要介護5の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して、相当の所要時間(20分から30分程度以上)を要しかつ手間のかかる、外出に直接関連する身体介護を行う場合に限り、その所要時間(運転時間を控除する)に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等のための乗車又は降車の介助」の所定単位数を併せて算定することはできない。
(例)(乗車の介助の前に連続して)寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合。15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
問25 いわゆる介護タクシーにおける受診中の待ち時間の取扱について(答)「通院等のための乗車又は降車の介助」は通院等のための外出に直接関連する身体介護の一連のサービス行為を包括評価しているため、通院先での受診中の待ち時間については、待ち時間の長さや待ち時間における介護の内容に関わらず、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することとなり、別に、「身体介護中心型」を算定できない。
15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
問26 「要介護4又は要介護5の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分から30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。」にいう「前後の所要時間」について(答) 要介護4又は要介護5の利用者に対して、「身体介護中心型」を算定するためには、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前又は後に連続して行われる手間のかかる、外出に直接関連する身体介護の所要時間は20~30分程度以上を要する。このとき、前後の所要時間を算定できない。
(なお、「身体介護中心型」を算定する場合の算定対象時間は運転時間を控除して所要時間を通算する。)
(例)
例①は乗車前に20分の「外出に直接関連する身体介護」を行っているため、身体介護中心型として算定できる。乗車前及び降車後の所要時間を通算して25分の身体介護として身体介護中心型(所要時間30分未満)を算定する。
例②は乗車前又は降車後に20~30分程度以上の「外出に直接関連する身体介護」を行っていないため、身体介護中心型として算定できず、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する。
① 運転前に20分の移乗・移動介助及び乗車介助、運転後5分の降車介助及び移乗・移動介助→身体介護中心型を算定可
② 運転前に10分の移乗・移動介助及び乗車介助、運転後10分の降車介助及び移乗・移動介助→身体介護中心型を算定不可15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
問27 通院等のための乗降介助の前後に連続して行われる外出に直接関連しない身体介護(入浴介助・食事介助等)や生活援助(調理・清掃等)は別に算定できるのか。(答)「通院等のための乗車又は降車の介助」の前後に連続して行われる行為のうち、外出に直接関連しない身体介護(入浴介助・食事介助等)については、その所要時間が30分~1時間程度以上を要しかつ身体介護が中心である場合に限り、外出に直接関連しない身体介護及び通院・外出介助を通算した所要時間(運転時間を控除する)に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等のための乗車又は降車の介助」の所定単位数は算定できない。
また、生活援助については、当該生活援助の所要時間が所定の要件を満たす場合に限り、その所要時間に応じた「生活援助中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院のための乗車又は降車の介助」の所定単位数は算定できる。15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
問28 通院・外出介助において、利用者の状況等により、2人の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合の取扱いについて(答) 通院・外出介助において、1人の訪問介護員等が車両に同乗して気分の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場合は、当該訪問介護員等は「身体介護中心型」を算定するが、このとき、当該車両を運転するもう1人の訪問介護員等は、サービス行為の所要時間や内容に関わらず、別に「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。
ただし、例えば、重度の要介護者であって、①体重が重い利用者に重介護を内容とする訪問介護を提供する場合や②エレベーターの無い建物の2階以上の居室から外出させる場合など、利用者の状況等によりやむを得ずに2人の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合に限り、2人の訪問介護員等によるサービス提供時間に応じた「身体介護中心型」の100分の200に相当する単位数を算定できる。また、上記の場合において、例えば、2人の訪問介護員等が移動介助・乗車介助を行う場合は、2人の訪問介護員等によるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合が小さいため、それぞれの訪問介護員等のサービス提供時間に応じて訪問介護員等ごとに「身体介護中心型」を算定できる。15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
問29 別に同乗する訪問介護員等が「通院等のための乗車又は降車の介助」のみを行い、移送中に介護を全く行わない場合の取扱いについて(答) 車両を運転する訪問介護員等とは別に訪問介護員等が同乗する場合であっても、当該同乗する訪問介護員等が「通院等のための乗車又は降車の介助」のみを行い、移送中の気分の確認など移送中に介護を全く行わない場合については、「通院等のための乗車又は降車の介助」と実質的に同じ内容のサービスであるので、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することとし、「身体介護中心型」は算定できない。
15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
問30 居宅サービス計画に「通院等のための乗車又は降車の介助」を位置付けるときに、アセスメントが適当に行われていない場合の取扱について(答)「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、居宅サービス計画に位置付ける必要があると規定されており、こうしたアセスメントが行われていない場合、「通院等のための乗車又は降車の介助」は不適切な給付として返還を求めるものである。
15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
問50 送迎を行わない指定認知症対応型通所介護事業所のサービスを利用する際
に、訪問介護の通院等のための乗車又は降車の介助を利用することは可能か。(答) 送迎が必要な利用者がいる場合は、本来、指定認知症対応型通所介護事業所の責任において送迎を行うべきであり、それを含めた報酬設定であることから、別に訪問介護の報酬を算定することはできない。
7.参考
- 令和3年度介護報酬改定における改定事項について
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度)
8.最後に
令和3年度の介護報酬改定により、通院等乗降介助では居宅が始点・終点となれば病院間や通所サービス・短期入所サービスからの利用が可能となりました。
このように様々な加算を組み合わせて利用者の生活を豊かに出来るようにアプローチしていく必要が今後あります。