いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
平成30年度は介護・医療・障害福祉サービスのトリプル報酬改定の年です。
特養で取得できる加算も報酬改定があり、新規に出来た加算、算定要件が変更になった加算があります。
算定要件が変更になった加算は機能訓練指導員に関わるものもあります。
ってことで今回は『はり師、きゅう師も可能! 特養の機能訓練指導員の資格基準要件』について話したいと思います。
▼目次▼
特養の機能訓練指導員に係る加算・算定要件
平成30年度の介護報酬改定で、特養(介護老人福祉施設)の機能訓練指導員に関する加算・算定要件は以下の項目です。
- 機能訓練指導員の要件緩和
- 生活機能向上連携加算の創設
今回の介護報酬改定で、上記の2つの内容が変更追加されました。
機能訓練指導員の要件緩和
機能訓練指導員の要件が変更となり、以下のように緩和されるようになりました。
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師
今回の介護報酬改定から『はり師』『きゅう師』が従事することが可能となりました。
今回の要件緩和は特養などでの機能訓練指導員の配置が、収益が見込めない等の理由で難しい点にあります。
第151回社会保障審議会介護給付費分科会資料より、特養での個別機能訓練加算の算定は低く入所定員が50人以下だど、4割を切っています。
50人以上の入所定員でも、機能訓練指導員の配置は6割を切っています。
『国の方針』にも書いてありますが、利用者の重度化防止・自立支援を促すために特養などに機能訓練指導員を配置したいと考えています。
その為なるべく機能訓練指導員を確保・配置しやすいように、専門職のはり師・きゅう師が追加となりました。
ただし、『はり師』『きゅう師』が機能訓練指導員として働くには一定の条件が必要となります。
はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る
とあるので、上記の要件を満たさなければなりません。
証明が必要
Q&Aでは機能訓練指導員を配置した事業所で機能訓練指導に従事した経験を証明する方法として以下のように記載されています。
(答)
例えば、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導に従事した事業所の管理者が書面でそれを証していることを確認すれば、確認として十分である。
ということなので、特に決まった書式等は無く、証明できるような書類があればいいようです。
その他のQ&A
(答)
要件にある以上の内容については細かく規定しないが、当然ながら、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、十分な経験を得たと当該施設の管理者が判断できることは必要となる。
改定率
前回、平成27年度の介護報酬改定では̠全体で-2.27%でしたが、今回の介護報酬改定では全体で+0.54%とプラス改定でした。
特養だけでみると平成27年度は減算でしたが、約+3%の増額となってます。
国の方針
国としてはこれ以上の重度化を防止し、自立に向けた支援を目指しています。
そのため今までリハビリが無い施設サービスにも、今回の介護報酬改定で機能訓練が実施出来るような仕組みになってます。
今後の改定でも重度化・自立支援に向けた方針になり、このような加算を取得していかなければいけません。
最後に
介護報酬改定は3年ごとに行われます。
介護報酬で働いている者としては大事な事ですので、自分達に関わる加算は一般職員でも把握していきましょう。