【令和3年度】時間で利用料は異なる!訪問看護費について

初回加算 訪問看護

いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。

令和3年度の介護報酬改定では税金等の関係で訪問看護費などの基本サービス費が上がりました。

って、ことで今回は『【令和3年度】時間で利用料は異なる!訪問看護費について』話したいと思います。

1.取得可能施設

訪問看護費を取得できる施設は、説明をしなくてもお分かりだと思いますが『訪問看護ステーション』が算定可能となっています。

  • 訪問看護

2.単位数

訪問看護ステーションにおける訪問看護費は以下のように『単独事業所』か病院等の『併設事業所』かによって単位数が異なります。

またサービスを行った時間によっても単位数が変化します。

 訪問看護ステーション病院又は診療所併設

20分未満

313単位265単位
30分未満470単位398単位
30分以上1時間未満821単位573単位
1時間以上1時間30分未満1,125単位842単位
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の場合293単位

3.留意事項

3.1.訪問看護の対象者と流れ

医療・介護では様々なサービスが存在しますが、訪問看護を受ける対象者が存在します。

その対象者は『通院が困難な利用者』というところです。

通院の可否に問わず、ケアマネジメントで必要と判断した場合です。

また通院が可能で、同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先します。

この通院が困難な利用者に対して訪問看護を提供する場合は、主治の医師の指示が必要となってきます。

主治の医師の指示は指示書という形で、主治医が文章として指示し、訪問看護ステーションが指示に基づいて訪問看護計画書を作成していきます。

訪問看護ステーションが作成した訪問看護計画に基づいて

  • 保健師
  • 看護師
  • 准看護師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士

訪問看護計画に沿った提供時間で訪問看護サービスを行っていきます。

3.1.2.訪問看護指示の有効期限は?

訪問看護では主治の医師からの指示が必要です。

医師からの指示には有効期限があり、この有効期限内に訪問看護を行わなければなりません。

1利用者に対して、2つの訪問看護ステーションからサービス提供した場合。

それぞれの訪問看護ステーションに指示書を出さなければなりません。

また医療機関の訪問看護の場合。

指示を行う医師の診療の日から1月以内に行われた場合に算定。

別の医療機関の医師から診療情報提供を受けて訪問看護を実施した場合

その医療機関の医師による情報提供の基礎となる診療の日から1月以内に行われた場合に算定します。

3.2.20分未満は24時間提供体制が必要

訪問看護を行うにあたって、20分未満の提供を訪問看護計画書に記載していた場合。

その場合は訪問看護ステーションが24時間行うことが出来る体制を整えている必要があります。

体制を整えている事業所として緊急時訪問看護加算の届け出を出していなければなりません。

また

  • 居宅サービス計画
  • 訪問看護計画書

のいずれかに20分以上の訪問看護が週1回以上含まれている必要があります。

この20分未満の訪問看護提供を准看護師が行った場合所定単位数の100分の90を算定します。

3.3.理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は2回/日まで

訪問看護ステーションから理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がリハビリに向かう際。

1日につき2回を超えて介入すると、1回につき100分の90の単位数を算定します。

3.4.時間の合算の考え方

訪問看護を提供するに当たり、利用者の生活パターンや看護の必要性を鑑みて、適切なケアマネジメントを行い所要時間を合算することが出来ます。

  • 前回サービス提供から2時間未満の感覚で訪問看護を行う(20分未満の訪問看護費、緊急の訪問看護を除く)
  • 看護職員が訪問看護を行った後に別の看護職員が訪問看護を行った場合(合算した際に、准看護師が含まれる場合は准看護師による訪問看護費を算定)
  • 看護職員又は理学療法士等が訪問看護を行った後に、他の職種の看護職員または理学療法を実施した場合は職種ごとに算定できる。

4.参考

5.最後に

訪問看護における訪問看護費は基本となるサービス費となっています。

基本のサービス費はもちろんの事、他の加算についても色々と知識を深めていきましょう。

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