いつもお世話になっています!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
自宅で過ごされる利用者が年々増加している今日この頃。
訪問看護では訪問介護の介護職員と連携を強化することで、取得できる加算が存在します。
って、ことで今回は『【令和3年度】訪問介護と連携!看護・介護職員連携強化加算の算定要件とQ&A』について話したいと思います。
目次
1.看護・介護職員連携強化加算とは?
訪問看護における看護・介護職員連携強化加算とは、一体どういう加算でしょうか?
この看護・介護職員連携強化加算。
訪問看護事業所が訪問介護事業所と連携し、喀痰吸引等の医師の指示の下に行われる行為を円滑に行う支援を行った場合に算定可能となっています。
2.単位数
看護・介護職員連携強化加算は1月に1回のみ算定可能となっています。
ちなみに加算算定は
訪問介護員等と同行訪問を実施した日
または
会議に出席した日の属する月の初日の訪問看護の実施日
に算定します。
単位数 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 250単位(1回/月のみ) |
3.取得可能事業所
看護・介護職員連携強化加算の取得可能事業所として以下のサービスが当てはまります。
4.算定要件
看護・介護職員連携強化加算は先ほども述べたように、訪問介護職員等が利用者に対し、医師の指示のもとに行われる行為を円滑に行うために連携を行う加算です。
看護・介護職員連携強化加算の算定要件は以下のようになっています。
4.1.訪問介護事業所の訪問介護員等に対して行う
看護・介護職員連携強化加算は訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護事業所の訪問介護職員等に対して行われます。
4.2.内容
看護・介護職員連携強化加算は訪問介護事業所の訪問介護員等と円滑に連携を図り、業務がスムーズに行われるようにする加算です。
主な連携内容として、
たんの吸引等の業務に関して
- たんの吸引等に係る計画書・報告書の作成
- 緊急時等の対応の助言
- 訪問介護員等に同行し、利用者の居宅での業務の実施状況について確認
また
- 利用者に対する安全なサービス提供体制整備
- 連携体制確保のための会議出席
した場合に算定します。
4.3.同行訪問・会議出席時は訪問看護記録を忘れずに
看護・介護職員連携強化加算を取得するために、
- 訪問介護員等と同行訪問
- 提供体制整備・連携体制確保の会議出席
の場合は必ず内容を訪問看護記録に記録してください。
4.4.加算算定日
看護・介護職員連携強化加算の算定日は決められています。
加算算定日として
訪問介護員等と同行訪問を実施した日
または
会議に出席した日の属する月の初日の訪問看護の実施日
となっていますので注意してください。
4.5.緊急時訪問看護加算の届け出を提出
この看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護が24時間行える体制を整えている事業所が算定できる要件となっています。
その為に緊急時訪問看護加算を取得できる届け出を出す必要があります。
別に緊急時訪問看護加算を算定していなくても、大丈夫です。
4.6.通常の訪問看護以上の提供時間がかかった場合
看護・介護職員連携強化加算で、訪問看護の看護職員が、訪問介護員等と同行した場合。
たんの吸引などの実施状況を確認する時に、通常の訪問看護の提供以上に時間がかかった時。
その時間が掛かった場合であっても、ケアプラン上に記載された訪問看護費しか算定できません。
4.7.技術取得や研修目的では算定できない
この看護・介護職員連携強化加算は、訪問介護員等のたんの吸引等の技術不足を補う目的ではありません。
なので、たんの吸引等の基礎的な技術取得や研修目的で訪問介護員等と同行訪問しても、算定できません。
5.Q&A
問119.介護職員によるたんの吸引訪問介護において、たんの吸引等を訪問介護計画にどのように位置付けるのか(答)介護職員によるたんの吸引等を実施する事業所の登録要件の1つとして、士士法施行規則第26条の3第3号(同規則附則第16条において準用する場合を含む。以下の士士法施行規則の規定においても同じ。)においては、たん吸引等計画書を医師又は看護職員との連携の下に作成することとされている。
(注) 様式例については、社会・援護局福祉基盤課から発出予定の事務連絡を参照すること。このため、計画作成については、訪問看護事業所等との連携を確保し、必要な助言等を受けることが必要であり、こうした訪問介護事業所に対する訪問看護事業所の支援について、看護・介護職員連携強化加算により評価が行われる。
また、訪問介護サービスの一環としてたんの吸引等を実施する場合、たん吸引等計画書は、訪問介護計画と一体的に作成される必要があるが、訪問介護計画とたん吸引等計画書を別に作成することは差し支えない。なお、この場合、計画書は訪問介護計画と一体で作成するものであることから、2年間保存することが必要である。
さらに、たんの吸引等を訪問介護において実施した場合は、当該たんの吸引等の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出することが必要である。この報告書は訪問の都度記載する記録とは異なり、医師に定期的に提出するものであり、サービス提供の記録に基づき適切に作成する必要がある。24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
問42.看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。(答)訪問看護費が算定されない月は算定できない。
24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
問44.看護・介護職員連携強化加算 看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。(答)算定できない。
24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
問45.利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。(答)算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配方法は訪問介護事業所との合議により決定されたい。
24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
問46.看護・介護職員連携強化加算 看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。(答)緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。
24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
問4.利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の対象となった場合は看護・介護職員連携強化加算を算定できるのか。(答)介護保険の訪問看護の利用期間中に、介護職員と同行訪問又は会議を行った場合は算定できる。
※ 平成24年Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)問43は削除する。24.3.30事務連絡 介護保険最新情報vol.273「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について
6.参考
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成30年度)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年度)
7.最後に
看護・介護職員連携強化加算では訪問介護員等に対して、喀痰吸引等の医師の指示のもと行われる行為を円滑に連携していく加算です。
他にも看護・介護職員連携強化加算のように多職種、多サービス事業所との連携が必要となってきます。
今後も密な連携を図り、より良いQOLの向上を目指していきましょう。