いつもお世話になってます!Pスケ(@kaigonarehabilid)です。
介護業界にも様々な介護ロボットが開発されており、実際の介護現場にも少しずつ普及してきています。
現在介護ロボットを導入する事で、夜勤帯の人員を緩和する加算が創設されました。
この記事では、夜勤職員配置加算(見守り機器活用)の算定要件や単位数、対象施設、届出方法、実務上の注意点まで、最新の介護報酬改定に対応して分かりやすく解説します。
って事で、今回は『見守り機器の活用で人員緩和 夜勤職員配置加算の対象機器と算定要件・Q&A』ということを話したいと思います。
目次
1.夜勤職員配置加算(見守り機器活用)とは?
夜勤職員配置加算(見守り機器活用)は、介護ロボットや見守りセンサーなどのICT機器を活用しながら、安全性を確保した夜勤体制を評価する加算です。
近年は介護現場で人材不足が深刻化しており、夜勤職員の負担軽減は大きな課題となっています。
そのため、国は見守り機器やICTを活用した効率的な介護体制を推進しており、一定の条件を満たした施設では夜勤職員の配置基準を緩和できる仕組みが設けられています。
令和6年度介護報酬改定でも、介護DXの推進が重要なテーマとなっており、見守り機器を活用した安全性の高いケア体制づくりがこれまで以上に求められています。
ただし、「見守り機器を導入すれば加算が算定できる」というわけではありません。
算定するためには、
- 夜勤職員配置基準を満たしていること
- 一定割合以上の利用者へ見守り機器を導入していること
- 安全対策を検討する委員会を設置していること
- 導入後の効果検証を実施していること
など、複数の要件を満たす必要があります。
Pスケのワンポイント
夜勤職員配置加算は「人員配置の緩和」が注目されがちですが、実際の監査では安全性をどのように確保しているかが重要な確認ポイントになります。
見守り機器の導入実績だけでなく、委員会での検討内容や事故防止への取り組み、効果検証の記録まで整備しておくことが、適正な算定につながります。
2.夜勤職員配置加算(見守り機器活用)の対象施設・対象サービス
夜勤職員配置加算(見守り機器活用)は、すべての介護サービスで算定できるわけではありません。
この加算は、夜間に継続した職員配置が必要となる介護保険施設や短期入所系サービスを対象としており、厚生労働省が定める基準を満たした場合に算定できます。
対象となるサービス
| サービス | 算定可否 |
|---|---|
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | ○ |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ○ |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | ○ |
※最新の介護報酬告示・留意事項通知に基づいています。
なぜこれらのサービスが対象なのか?
これらの施設・サービスは、利用者が夜間も施設内で生活するため、24時間を通じた夜勤体制の確保が求められます。
一方で、介護現場では夜勤職員の確保が年々難しくなっていることから、見守り機器やICTを活用して安全性を維持できる施設については、人員配置の柔軟な運用が認められています。
つまり、この加算は「夜勤職員を減らすため」の制度ではなく、介護ロボットやICTを活用しながら、安全性と介護の質を維持・向上させることを目的としています。
次章では、夜勤職員配置加算の単位数を一覧表で分かりやすく解説します。
1.夜勤配置加算の人員配置緩和

夜勤配置加算は夜勤職員の最低基準より+1名以上の人員を配置したことを評価する加算です。
現在の問題点として人員不足による夜勤者の配置困難や、少数人員での業務の負担量が増大している等が考えられます。
また日本では様々な介護ロボットが開発されており、それを普及させたい意向があります。
これらの問題を解決する為、今回の介護報酬改定で介護ロボットの一つ、見守り機器を使用した場合に人員配置数を+0.9へ緩和することが出来るようになりました。
2.見守り機器とは?
平成30年度の夜勤配置加算で取り上げた見守り機器とはどのような物を指すのでしょうか?
留意事項に以下のような内容が記載されています。
5(8)④ 夜勤職員基準第5号ロの「見守り機器」は、入所者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを検知できるセンサー及び当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる機器
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
というようになっています。
また以下のような効果が得られれば、見守り機器として使用可能な対象製品となってきます。
- 訪室回数の減少
- 介助時間の減少
- ヒヤリハット・介護事故の減少等
3.対象となる見守り機器
夜勤職員配置加算を取得するのに必要な見守り機器は様々あるので、ここで少し具体的な製品を紹介したいと思います。
対象製品として平成 28 年度補正予算「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」で実証された機器などが代表的です。
その中で代表的な見守り機器として
等がありますが、それぞれ特徴がありますので施設に見合った見守り機器を使用することをオススメします。
また導入を検討されるならお近くの福祉用具業者に相談されてもいいと思います。
こちらの国際福祉機器展 製品検索で検索も可能ですので、確認してみてください。
4.導入費用の補助金制度

見守り機器を導入する際に、国や地方自治体、様々な団体から補助金制度があります。
平成30年度の情報で、以下のサイトでは導入に関する補助金制度が紹介されています。
【平成30年度】自治体別!介護ロボットの補助金事業一覧(介護ロボットONLINE)
補助金制度を上手く活用して導入することをおススメします。
5.加算取得対象となる施設形態

見守り機器を使用した夜勤配置加算を取得できる施設形態として
- 介護福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 短期入所生活介護
で算定可能です。
6.点数
見守り機器を使用しての夜勤配置加算の加算点数は、通常の夜勤配置加算と変更はありません。
・地域密着型
| 点数 | |
| 従来型 | (Ⅰ)イ:41単位/日 |
| 経過的 | (Ⅰ)ロ:13単位/日 |
| ユニット型 | (Ⅱ)イ:46単位/日 |
| ユニット型経過的 | (Ⅱ)ロ:18単位/日 |
・広域型
| 点数 | |
| 従来型(30人以上50人以下) | (Ⅰ)イ:22単位/日 |
| 従来型(51人以上又は経過的小規模) | (Ⅰ)ロ:13単位/日 |
| ユニット型(30人以上50人以下) | (Ⅱ)イ:27単位/日 |
| ユニット型(51人以上又は経過的小規模) | (Ⅱ)ロ:18単位/日 |
7.見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算の要件
見守り機器を導入した場合、既存の夜勤職員配置加算の算定要件に加え内容が少し変わります。
- 夜勤時間帯の夜勤職員数:夜勤職員の最低基準+0.9名分の人員を多く配置していること。
- 入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の15%以上に設置していること。
- 施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
8.+0.9の人員配置
見守り機器を使用した場合の人員基準として
夜勤最低人員 + 0.9
満たす必要があります。
夜勤職員の数は、一日平均の夜勤職員数となっています。
一日平均夜勤職員数の計算方法として
(計算月における看護・介護職員の延夜勤時間数) ÷ { (計算月の日数) × 16 }
で計算していきます。
小数点第3位以下は切り捨てです。
因みに延夜勤時間数は施設が設定した夜勤時間帯に勤務した時間であれば、早出・遅出と日勤帯勤務の職員の勤務時間も延夜勤時間数に含むことが可能です。
例えば
- 夜勤帯:17:00 ~ 翌朝9:00 夜勤時間は16時間
- 遅 出:10:00 ~ 19:00 夜勤時間は2時間
という考え方。
この数値が夜勤最低人員基準と+0.9あればO.K!
夜勤最低人員は下の表を見て、ご自身の施設と照らし合わせて下さい。
| 従来型 | ユニット型 | |
| 入居者数 | 職員数 | 2ユニット毎に1名 |
| 25以下 | 1 | |
| 26~60 | 2 | |
| 61~80 | 3 | |
| 81~100 | 4 | |
| 101以上 | 4+(入居者の数 - 100) ÷ 25 | |
短期入所を併設又は空床利用している場合は、
入居者数 =(特養の入居者数)+(短期入所の入居者数)
となりますので注意してください。
9.15%以上の見守り機器の設置
算定要件には入所者に対して見守り機器を15%以上設置する必要があります。
空床の場合はカウントされませんので注意が必要です。
例えば
- 80人の入所者だと12台以上
- 100人の入所者だと15台以上
の設置が必要です。
また見守り機器を設置する際は、入所者のプライバシーに配慮する為、入所者や家族に説明と同意を頂く必要があります。
その際は、同意書を作成したり記録に残すなどを行うことが大切です。
10.見守り機器 を安全かつ有効に活用するための委員会

見守り機器を使用しての夜勤配置加算を取得する場合、見守り機器を活用する委員会を設置する必要があります。
この委員会は3カ月に1回以上行う必要があり、協議内容として
- ヒヤリハット、介護事故の減少の分析・検証
を行うことが大切です。
11.申請は検証後9週間以上先
見守り機器を使用しての夜勤配置加算は、見守り機器を設置した後、
『見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会』でヒヤリハット・介護事故の減少を確認、検証してから申請します。
その申請は検証を開始し継続して9週間以上経ってから、申請を行わなければいけません。
申請書類は以下の書式を提出する必要があります。
介護ロボットの導入による夜勤職員配置加算に係る届出書(別紙22)
12.Q&A
(答)
- 月全体の総夜勤時間数の90%について、夜勤職員の最低基準を1以上上回れば足りるという趣旨の規定である。
- 具体的には、1 ヶ月 30 日、夜勤時間帯は一日16 時間であるとすると、合計 480 時 間のうちの432 時間において最低基準を1以上上回っていれば、夜勤職員配置加算を 算定可能とする。なお、90%の計算において生じた小数点 1 位以下の端数は切り捨てる。
(答)
- 空床は含めない。
(答)
- 個別の指定はなく、留意事項通知で定める機能を有するものが該当する。例えば、平成 28 年度補正予算「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」で実証を行った機器のほか、訪室回数の減少、介助時間の減少、ヒヤリハット・介護事故の減少等の効果が期待できる機器が該当する。
- 介護老人福祉施設等は、訪室回数や介助時間の減少等の実証効果を製造業者等に確認するとともに、少なくとも9週間以上見守り機器を活用し、導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会において、ヒヤリハット・介護事故が減少していることを確認し、必要な分析・検討等を行った上で、都道府県等に届出を行い、加算を算定す ること。
- なお、見守り機器をベッドに設置する際には、入所者のプライバシーに配慮する観点から、入所者又は家族等に必要な説明を行い、同意を得ること。
13.詳細
詳細は以下のサイトで確認してください。
- 平成30年度介護報酬改定の主な事項
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に 関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について
14.最後に
今後、人員不足になるのは必然的であり、夜勤や日勤の人員配置や業務さえもままならない施設が出てくる可能性があります。
新しい介護ロボットが次々に開発され、介護現場に少しずつではありますが浸透してきています。
介護報酬も介護ロボットに関する加算は増えていく可能性もあるので、これからを見据え今から介護ロボットの導入を検討していくことも考えなければならないと思います。


















